「各不動産」に関する事例の判例原文:妻の精神疾患による、夫婦のすれ違いにより結婚生活が破綻
「各不動産」関する判例の原文を掲載:きる。 したがって,原告の離婚請求・・・
「妻が精神疾患にかかるも、妻を夫が支えてきたが、妻からの離婚請求により離婚が認められた判例」の判例原文:きる。 したがって,原告の離婚請求・・・
| 原文 | 婚姻を継続し難い重大な事由を認めることができる。 したがって,原告の離婚請求は理由がある。 3 慰謝料請求の成否について 原告は,原被告間の婚姻関係が破綻したのは,被告とCとの不貞関係等が主たる原因である旨主張する。 しかし,被告とCとが不倫関係にあったとの事実を認めるべき証拠はなく,かえって,前記に認定した諸事情に照らせば,原告と被告の婚姻関係が破綻した原因は,原告の精神疾患に起因するところが大きいといわざるを得ない。 よって,原告の慰謝料請求は理由がない。 4 財産分与について (1)婚姻中の夫婦の共有財産の精算のための財産分与について 一般に,財産分与の請求は,婚姻中の夫婦の共有財産の清算,離婚後の一方当事者の生活基盤の確保及び慰謝料請求の性質を併せ持つものと解される。 そして,弁論の全趣に照らせば,被告は,原告の精神疾患については理解を示し,これまで婚姻関係を維持し,原告を扶養してきたものの,原告が本件訴訟を提起したことによって婚姻関係の破綻が決定的となったことを認めることができるから,本件においては,口頭弁論終結時を基準として,実質的に夫婦の共有であった財産があれば,これを清算すべきである。 ところで,前記のとおり,被告は,現在,預貯金等は殆ど有していないものの,別紙物件目録1から7記載の各不動産を所有しているが,これらの各不動産は,主として被告の収入によって取得されたことを認めることができるから,被告の固有財産であるというべきである。 そして,前記のとお さらに詳しくみる:り,原告は,婚姻当初からしばらくの間,稼・・・ |
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