離婚法律相談データバンク 金銭面に関する離婚問題「金銭面」の離婚事例:「有責配偶者である夫から、話し合いにより離婚が認められた」 金銭面に関する離婚問題の判例

金銭面」に関する事例の判例原文:有責配偶者である夫から、話し合いにより離婚が認められた

金銭面」関する判例の原文を掲載:F」という。)とで話し合った際,Dと交際・・・

「有責配偶者からの離婚請求ではあるが、今後子供の養育費を払っていくこと、夫婦間の関係は破綻していることから離婚が認められた判例」の判例原文:F」という。)とで話し合った際,Dと交際・・・

原文 原告の自認
      原告は,平成12年1月3日ころ,原告,被告及びE親方婦人であるF(以下「F」という。)とで話し合った際,Dと交際していることを自認していた。
   (イ)シフト表の所持
      原告は,Dの勤務先である日本航空の内部文書であるシフト表(乙2。なお,枝番のある書証については,特に枝番を示さない限り,全ての枝番を含む。以下同じ。)を所持しており,しかも同シフト表中のDの休暇と思われる日にラインマーカーで印が付けられていた。
   (ウ)JALの報告書(乙9)
      JALの報告書によれば,原告は,Dの居住する福岡へ,九州場所の開催される11月以外にも頻繁に,しかも泊まりがけで往復している。
   (エ)人間ドッグの請求書(乙11)
      上記請求書によれば,原告とDは,同じ日に同じ病院,しかもわざわざ大分という遠隔地で泊まりがけの人間ドッグを受け,しかもDの費用を含めた費用全額が原告に一括請求されている。
   イ 以上のように,原告は不貞行為を行い,自らの責任において別居状態を作出した有責配偶者であり,このような原告からの離婚請求は信義則上認められないものである。
     しかも,①原・被告の別居期間は平成12年1月から未だ2年余りと短期間であること,②両名の間には未だ8歳の未成熟子があること,③被告自身これまで「おかみさん」として勤めてきたものの,相撲界以外では勤務した経験はなく,離婚により経済的に過酷な状態に陥ることは容易に想像できることなどからすると,有責配偶者である原告からの離婚請求は,判例理論に照らしても,認められるべきでない。
   ウ また,仮に原告にとっては何らかの理由により主観的に婚姻関係を継続し難い事由があると考えていたとしても,原告においてそのような事態を回避するよう積極的に行動,努力した事実は全く認められず,かえって原告自らにおいて別居状態を積極的に作出して   さらに詳しくみる:いるものであり,かつ,少なくとも前記ア記・・・

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