「教育方針」に関する事例の判例原文:有責配偶者である夫から、話し合いにより離婚が認められた
「教育方針」関する判例の原文を掲載:ゴルフに行っていた者の携帯電話に被告から・・・
「有責配偶者からの離婚請求ではあるが、今後子供の養育費を払っていくこと、夫婦間の関係は破綻していることから離婚が認められた判例」の判例原文:ゴルフに行っていた者の携帯電話に被告から・・・
| 原文 | 2年1月2日ころ,原告と被告は,離婚についての話し合いをした。 その翌日,原告がゴルフに行っていたところ,原告と一緒にゴルフに行っていた者の携帯電話に被告から電話があったため,原告が折り返し××のマンションに電話をしたところ,Aが電話に出て,「お母さんが包丁を持っていて恐いよ。」などと述べたため,原告は,被告がAに包丁を突き付けているのではないかと考えて(なお,実際は,原告から電話が架かってきた際,被告がたまたま台所で包丁を持ったまま泣いていたというものであった。),あわててマネージャーに様子を見に行かせるとともに,自らも××のマンションに駆けつけることとし,結局その後,被告とともにE親方夫人であるFのもとを訪れ,3人で話し合いをすることとなった。なお,被告はその際,原告及びFに対し,原告が九州の女性と浮気をしているなどと述べた。 サ 原告は,以上のようなことから,もはや被告と婚姻生活を続けていくことはできないと考え,平成13年4月10日付け通知書により,被告に対し,離婚を申し入れ,同年8月6日には,東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てたが,被告が離婚に応じなかったため,同調停は,平成14年3月5日,不調となった シ 原告は,これまでの被告の言動に対する不満や不信感等から,現在被告と婚姻生活を継続していく意欲を全く失っている。 他方,被告は,子供のためにもやり直せるならやり直したいと考えてはいるものの,他方で原告の性格等からして婚姻生活を継続していくことは困難である さらに詳しくみる:とも考えている。 (2)以上の認定事実・・・ |
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