「教育方針」に関する事例の判例原文:有責配偶者である夫から、話し合いにより離婚が認められた
「教育方針」関する判例の原文を掲載:けていること,被告には現在収入はないが,・・・
「有責配偶者からの離婚請求ではあるが、今後子供の養育費を払っていくこと、夫婦間の関係は破綻していることから離婚が認められた判例」の判例原文:けていること,被告には現在収入はないが,・・・
| 原文 | 育は,これまで主として被告が行ってきた上,原告と別居している現在も,被告が長男Aと同居して養育を続けていること,被告には現在収入はないが,原告が,これまで和解協議の過程において,仮に被告が長男Aの親権者となった場合,相応の養育費等を支払う旨申し述べていたこと(弁論の全趣旨),その他本件全証拠によっても現在の養育環境をあえて変更して原告を親権者とすべき事情は特に認められないことなどを考慮すると,長男Aの親権者は被告と定めるのが相当である。 東京地方裁判所民事第30部 裁 判 官 村 主 幸 子 |
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