「まとめ」に関する離婚事例・判例
「まとめ」に関する事例:「有責配偶者である夫から、話し合いにより離婚が認められた」
「まとめ」に関する事例:「有責配偶者からの離婚請求ではあるが、今後子供の養育費を払っていくこと、夫婦間の関係は破綻していることから離婚が認められた判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。 この事件では、原因を作った夫からの請求であり、原則を踏まえてどう判断されていくかがポイントとなります。 |
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事例要約 | この裁判は、夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 夫と妻は平成元年春ころに知り合い、やがて付き合いを始め、 平成2年2月28日に婚姻の届け出をしました。 2 夫の仕事(相撲) 婚姻当時、横綱の地位にあった夫は、平成4年5月に横綱を引退し、 翌年9月に相撲部屋を開設。親方職となりました。 3 別居の経緯 相撲部屋開設により、仕事の便宜や弟子の監督等のため、 職場の近くに住みたいと夫が提案するも、妻は反対をしました。 そのため、夫のみで相撲部屋の近くに部屋を借り、次第にそちらで生活することが多くなりました。 4 長男の誕生 妻は長男の誕生にともない、別のマンションに引っ越しましたが、夫は前述の理由から、 新しい家には帰らず、相撲部屋の近くでの生活を続けました。 5 価値観・意見の相違 <「おかみさん」としての役割> 妻は、千秋楽のパーティーに出席したり、 たよりを作成したり、後援者に礼状等を書いたりして、 自分なりに相撲部屋の運営に協力してきたつもりでしたが、 夫としては、弟子の悩みを聞いたり励ましたりといった、 もっと深い「おかみさん」としての役割を期待していました。 <夫の両親の上京> 夫:妻が嫌がり泊めなかったと主張しています。 妻:上記夫の主張に対し、事実無根であると主張しています。 <性交渉> 夫:第2子が欲しいが、妻は嫌がっていると主張しています。 妻:第2子は欲しいと思っていたが、体調が優れず薬を常飲しており、出産が不安であるため、性交渉を拒否したわけではなく、夫が避妊した状態で性交渉を行わなかっただけであると主張しています。 <妻の情緒> 夫:電話で息子から「お母さんが包丁を持って泣いている」と聞き、息子の命の危機を感じ、妻は非常に情緒不安定になっていると主張しています。 妻:台所で包丁を持ったまま泣いていたのを息子が伝え、夫はそれを勘違いして受け取ってしまっただけで全くの誤解であると主張しています。 6 調停から裁判 夫が離婚調停を申し立てたが妻が応じなかったため不調となり、夫は当判例の裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 離婚を認める 相撲部屋開設後から共に生活することが少なくなり、その間に夫は、妻が経営等に充分協力してくれないなどと不安を募らせるようになりました。 次第に、両者の性格や物の考え方、価値観、相互の信頼感の喪失等が顕在化してきたものであり、 夫と妻との間で夫婦関係の改善のための実質的な協議が行われないままに別居状態が継続しています。 現状においては、両者の婚姻関係は、もはや継続し難いまでに破綻したものと言わざるを得なく、裁判所は離婚を認める判断をしました。 2 子供の親権者は妻と認め、夫の請求は認められない 長男は、これまで主として妻が育ててきた上、夫と別居している現在も妻と同居していること、また離婚後夫が子供の養育費は支払っていくと証言していることから、現在の養育環境を変えてまで親権者を夫とするべきではないとして、子供の親権者は妻と認めました。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 原告と被告との間の長男A(平成6年○月○○日生)の親権者を被告と定める。 4 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の,その余を被告の各負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告と被告の間の長男A(平成6年○月○○日生)の親権者を原告と定める。 第2 事案の概要 1 前提となる事実 (1)原告(昭和38年○月○○日生)と被告(昭和41年○○月○○日生)は,平成2年2月28日に婚姻の届出をした夫婦であり,両者の間には,長男A(平成6年○月○○日生)がいる(甲1)。 (2)原告は,中学3年生の時に単身上京して,相撲部屋に弟子入りした後,昭和62年5月には横綱となり,平成4年5月に引退した。現在は,B部屋の親方として,後進の指導に当たるとともに,財団法人日本C協会(以下「C協会」という。)の監事として,協会の運営に携わっている(甲3,弁論の全趣旨)。 (3)原告と被告とは遅くとも平成12年1月以降現在に至るまで別居をしている(弁論の全趣旨。なお,別居時期については,争いがある。)。 (4)原告は,平成13年8月6日,東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てたが,被告が離婚に応じなかったため,同調停は,平成14年3月5日,不調となった(甲2)。 2 原告の主張 (1)離婚原因について ア 原告と被告との別居 原告と被告とは,原告が親方としてB部屋を開設した平成5年9月ころから別居している。 当時原告は,被告とともに江東区(以下略)に住んでいたが,原告はもっとB部屋の近くに住みたいと考えていたところ,ちょうどB部屋の向かい側に手頃なアパートが空いていたので,そこに移り住むことを被告に提案した。 ところが,被告は,原告の再三の説得にもかかわらず,そのアパートが汚いので住みたくないとしてこれに反対した。このため,原告は,住民票記載の住所は江東区(以下略)のままB部屋に住み,被告はそのまま江東区(以下略)に住むという別居状態が始まったのである。 その後,平成7年4月ころ,被告は,中央区(以下略)所在のマンション(以下「××のマンション」という。)を借りて引っ越すと言い出し,これに対して原告は引っ越すなら前記のB部屋の向い側のアパートに住もうと提案したが,被告はこれを拒否し,結局長男とともに××のマンションに引っ越し,住民票も移してしまった。 この時原告は,長男が幼稚園や小学校に通う際,父親と母親の住所が異なるとかわいそうだと思い,原告の住民票も中央区(以下略)に移したものである。 原告は,長男が生まれてからは,時々被告の住む家にも帰ったが,実際に被告とともに住んでいたわけではない。 イ B部屋運営についての不協力・無理解等 (ア)原告は,現役引退後,平成5年9月にB部屋を引き継ぎ独立したものの,被告は,原告の親方業を全く理解しようとせず,親方の片腕ともいうべき「おかみさん」であるにもかかわらず,部屋の運営に対し全く協力しなかった。被告は,入門した弟子の名前も一向に覚えようとせず,面倒をみようともしなかった。 (イ)また,被告は,B部屋を開設する前,前記のとおり部屋の前にあるアパートを借りて部屋の運営に協力すると言っていたが,結局部屋から相当離れた場所にある××のマンションを借りてしまった上,当初は同マンションか さらに詳しくみる:部屋の運営に協力すると言っていたが,結局・・・ |
関連キーワード | 離婚,浮気,不倫,有責配偶者,離婚調停,顕在化 |
原告側の請求内容 | ①妻との離婚 ②長男の親権 |
勝訴・敗訴 | 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第184号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「有責配偶者である夫から、話し合いにより離婚が認められた」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫は昭和49年に大学卒業後、夫の現住所でB動物病院を開業しました。 夫と妻は昭和57年6月9日に結婚し、足立区でマンションを借りて生活を始めました。 妻は当初動物病院を手伝っていましたが、すぐに妊娠して昭和58年に長男の太郎(仮名)を出産し、昭和59年に二男の次郎(仮名)を出産しました。妻はその後は専業主婦になりました。 2 転居 夫と妻は昭和62年9月に家を新築して転居しました。夫はその家にも動物病院の看板を揚げて診察をすることがありましたが、週のうち大部分はB動物病院で診察を行っていました。 3 長女誕生 平成3年に長女の花子(仮名)が生まれました。夫は平成4年12月に新たに家を購入して、妻や家族を引っ越させました。 同時に、夫は以前新築した自宅を売却しました。 引っ越した後は、B動物病院のみの診察になり、夫が自宅に帰るのはほとんど週末だけでした。 4 妻に対する夫の暴力 夫は平成5年2月ころ、妻に対して暴力をふるい、妻は頭部打撲、顔面皮下血腫の怪我を負わせました。また、平成7年6月ころ、妻のお腹や頭を蹴るなどの暴力をふるい、妻に口腔内裂傷、口唇裂傷、腹部・頭部打撲の怪我を負わせました。 5 夫、妻に離婚を求める 夫は平成7年12月から平成8年4月までの間、週末に自宅に戻った際、妻が家事等を怠っていることをメモに取り、平成8年6月から平成9年3月までの間、妻が掃除を怠っていることを明らかにするために部屋の中や外の写真を撮りました。 夫は平成9年ころ妻に対して離婚届にサインするように求めました。 6 妻の家出 妻は平成10年2月、花子と共に家を出て、兵庫県川西市に引っ越しました。 太郎はB動物病院で、次郎は自宅に残りました。 7 調停で、夫は妻に婚姻費用を支払うことが決定 平成10年6月、夫が妻に対して平成10年7月から1ヶ月5万円ずつ婚姻費用を支払うとの調停が成立しました。婚姻費用とは、夫婦が生活していく上でかかるお金のことです。 夫は平成10年7月21日、8月27日、11月30日に各5万円を支払っただけでその後、婚姻費用の支払いをせずに、妻に対する離婚を求める裁判を起こしました。 その後、平成16年3月31日に至って、妻に320万円を支払いました。妻はその間婚姻費用の支払いを強く求めたことはありませんでした。 |
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判例要約 | 1 妻が家出をしたことは、夫婦の努力義務に反した行動ではない 夫婦は一緒に暮らし、家計を共にし、助け合って家庭を維持するという努力義務を負っています。 夫は平成10年2月に妻が家出をしたことは、この努力義務に反して家族をほったらかしにしたため、夫婦の結婚生活が破綻に繋がったと主張しています。 しかし、夫は妻に対して暴力をふるったり、妻が掃除を怠っていることを明らかにするために写真を撮ったり、離婚届けにサインするように求めたりしていたことから考えると、妻が家を出たのは夫と妻の夫婦関係が破綻し、夫が妻に離婚を強く求めたことが原因と考えられます。 2 二人には結婚生活を継続し難い重大な理由がある 夫の主張①:妻が動物嫌いのため、夫の獣医としての仕事に全く無関心、無協力・無理解で、一時期診療所を手伝わせたこともあったが、妻の客に対する態度が悪くてすぐにやめさせた。 裁判所の判断:妻が動物病院を手伝った期間が短かったことは認められますが、それは妻が長男、すぐに次男を出産したからで、夫の主張は認められないと裁判所は判断しました。 夫の主張②:妻は自己中心的な性格上、妻として家事、炊事、掃除をしなかった。 裁判所の判断:夫は妻が家事を怠っていたことをメモしていましたが、それは夫が週末に自宅に帰った際のみで、また家事に関してのみ記載されていたことからそれを信用することは難しく、写真についても一時点で掃除をしていないことが常に掃除を怠っていたとまで言うことはできないと裁判所は判断しました。 裁判所のまとめ:夫の主張については大部分が認めることのできない事実ですが、夫も妻も家庭生活について相手のやり方、考え方を非難して互いに歩み寄る余地がありません。またお互いに結婚生活を復活させたいとは思っておらず、別居から、この裁判が終わる日まで既に6年6ヶ月以上が経っていることを考えると、夫と妻の夫婦関係は完全に崩壊していると認められます。 3 夫と妻を離婚する 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求は認めない」という大前提があります。 夫は妻に対して暴力をふるったり、妻が家事、掃除をしないことを明らかにするために写真やメモをとったりしました。夫と妻の夫婦関係が破綻した理由は夫の責任が大きいと考えられます。 しかし、夫と妻の夫婦関係の破綻については、互いの歩み寄れない考え方による部分が大きいため、夫からの離婚請求は認められると裁判所は判断しています。 また、長男、二男は成人し、長女は13歳になっているため、これも二人の離婚を認める要因のひとつとなっています。 4 長女の親権は妻に 夫と妻の別居以来、長女は妻と共に生活をしていて、また妻が親権者として不適格な事情はないため、妻が親権者となりました。 |
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日本鬼子 まとめについて
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ボイスレコーダーで録音している人がいたりしたのでもっとマトモなまとめが出てくるだろうけどせっかく行ったイベントなのでまとめとして載せときます。自分のメモ的な意味も込めて。まとめるの30分くらいで終わるかと思ってたら、その数倍以上掛かってもおわらないのでとりあえず書いたとこまで。一通り書き終わり。■酒井氏個人に関して■minori...