離婚法律相談データバンク たまたまに関する離婚問題「たまたま」の離婚事例:「有責配偶者である夫から、話し合いにより離婚が認められた」 たまたまに関する離婚問題の判例

たまたま」に関する事例の判例原文:有責配偶者である夫から、話し合いにより離婚が認められた

たまたま」関する判例の原文を掲載:に様子を見に行かせるとともに,自らも××・・・

「有責配偶者からの離婚請求ではあるが、今後子供の養育費を払っていくこと、夫婦間の関係は破綻していることから離婚が認められた判例」の判例原文:に様子を見に行かせるとともに,自らも××・・・

原文 持っていて恐いよ。」などと述べたため,原告は,被告がAに包丁を突き付けているのではないかと考えて(なお,実際は,原告から電話が架かってきた際,被告がたまたま台所で包丁を持ったまま泣いていたというものであった。),あわててマネージャーに様子を見に行かせるとともに,自らも××のマンションに駆けつけることとし,結局その後,被告とともにE親方夫人であるFのもとを訪れ,3人で話し合いをすることとなった。なお,被告はその際,原告及びFに対し,原告が九州の女性と浮気をしているなどと述べた。
   サ 原告は,以上のようなことから,もはや被告と婚姻生活を続けていくことはできないと考え,平成13年4月10日付け通知書により,被告に対し,離婚を申し入れ,同年8月6日には,東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てたが,被告が離婚に応じなかったため,同調停は,平成14年3月5日,不調となった
   シ 原告は,これまでの被告の言動に対する不満や不信感等から,現在被告と婚姻生活を継続していく意欲を全く失っている。
     他方,被告は,子供のためにもやり直せるならやり直したいと考えてはいるものの,他方で原告の性格等からして婚姻生活を継続していくことは困難であるとも考えている。
 (2)以上の認定事実のとおり,原告と被告は,原告がB部屋を開設した平成5年9月ころから共に生活することが少なくなり,その間に,原告は,被告に対し,B部屋の運営等に十分協力してくれないなどと不満を募らせるようになり,次第に,両者の性格や物の考え方,価値観,教育観の相違,相互の信頼感の喪失等が顕在化してきたものであり,原告と被告との間で夫婦関係の改善のための実質的な協議が行われないままに別居状態が継続している(弁論の全趣旨)現状においては,両者の婚姻関係は,もはや継続し難いまでに破綻したも   さらに詳しくみる:のと言わざるを得ず,したがって,民法77・・・