離婚法律相談データバンク ぼくに関する離婚問題「ぼく」の離婚事例:「妻の宗教活動による結婚生活の破綻」 ぼくに関する離婚問題の判例

ぼく」に関する事例の判例原文:妻の宗教活動による結婚生活の破綻

ぼく」関する判例の原文を掲載:るとは認められず,原告が有責配偶者である・・・

「妻の宗教活動を理由に破綻した結婚に対して妻が請求する離婚と子供の親権が認められた事例」の判例原文:るとは認められず,原告が有責配偶者である・・・

原文 を得ないと決断するに至ったことに鑑みれば,本件婚姻関係の破綻の責任が,専らあるいは主として原告に存するとは認められず,原告が有責配偶者であるとする被告の主張は理由がない。
 3 争点(2)
 (1)証拠(甲8,13,14,乙8,19,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,エレクトーンの売却代金から搬出費を差し引いた売却益46万円は,原告と被告が婚姻中に形成した資産であり,原告の取得分は,その2分の1の23万円であると認められる。
    他方,原告は,被告には,同居時300万円以上の貯蓄があり,原告とAが横浜に別居した後には,さらに預金は増えているはずであると主張するが,これを認めるに足りる証拠はない。
 (2)原告は,被告との離婚後,エレクトーンの講師あるいは事務職として生計を維持したいと考えているが,被告によりエレクトーンを売却されたことや離婚係争中ということなどの諸事情により,未だ確固たる生計の途を得ているわけではない(原告本人)。後述のとおり,本件離婚に際しては,原告をAの親権者とするのが相当であると思料されるところ,原告とAが,その生活の基盤を確保するためには一定の経済的援助が必要であると思料されるところであり,その他,一切の事情を考慮すれば,前記エレクトーンの売却分を含め,被告から原告に対する本件離婚に伴う財産分与としては,200万円とするのが相当である。
 4 争点(3)
   前述のとおり,原告と被告の婚姻が破綻に至った直接の原因は,被告による離婚の申し出であるが,その背景には,無信仰でありたいという被告の意に反する婚姻生活における原告の種々の宗教活動が存するものであることに鑑みれば,原被告の婚姻関係の破綻の原因が専ら被告にあるものともいえない。
   他方,前記認定のとおり,別居後の被告による原告宅への執拗な電話,原告が無断でAを連れ去ったと旨記載した葉書を原告の友人や知人へ送付したこと,さらには原告引取荷物に塩を入れて送付したことについては,いずれも原告に対する嫌がらせといわざるをえず,被告が,原告がAを連れて実家に帰ったことに非常に精神的なショックを受けて行ったものであること(乙8)を考慮しても,なお社会通念上相当性を欠く違法な行為でといえる。そしてこれらの被告の行為により原告が受けた精神的苦痛を慰謝するには,当該違法行為の態様等一切の事情を考慮すれば,50万円が相当である。
 5 争点(4)
 (1)親権者の指定にあっては,子の福祉を中心に考慮決定すべきであって,本件においても,原告,被告のいずれを親権者とするのが子の福祉に合致するかという観点から親権者を指定すべきである。
    これを本件についてみるに,Aの世話は専ら原告が行っていたこと(甲8),平成13年7月23日の別居以降,原告と被告との間の長男は,原告の下で養育監護され,安定した毎日を送っていること,Aは3歳と未だ幼く,母親である原告において養育監護されるのが適当と考えられること,原告は,パート等による収入のほか,母子家庭に対する行政等からの援助あるいは原告の実家からの援助も受けることが可能であることが認められる。これらの事実によれば,原告と被告との間の長男の親権者は,原告と定めるのが相当であり,原告の請求は理由がある。
    この点,被告は,原告が,Aに宗教を強要したと主張するが,原告はこれを否定しており,前記被告の主張を認めるに足りる証拠はない。また,原告が子供の出産を望んでいなかったことをも主張するが,Aの出産後は,原告はAに愛情をもってその育児に務めており,またAの親権を強く望んでいること(甲8,原告本人)からすれば,前記被告の主張は採用しえない。
 (2)証拠(甲7の1,2)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,現在,飲食店のパートの仕事をしており,その仕事による収入は,平均1か月5万7200円であると認められる。他方,証拠(乙5,乙7,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,被告は,中野区役所の職員として給与所得を得ており,その給与及び賞与の総額は,平成13年度において,年額533万5913円であり,月額に換算すると44万4659円と認められる。
    そして,離婚に伴う,児童扶養手当等の支給による原告の月額約6万円ほどの収入増,他方扶養手当不支給等による被告の月額約4万円ほどの収入減等その他本件に顕れた一切の事情を考慮しても,Aに対する養育費の額は,月額5万円が相当であると思料され,原告の請求は理由がある。なお,原告はAが大学卒業時までの養育費の支払を求めるが,養育費は,未成年の子に対するものであることからすれば,Aが成年に達する月までの支払の限度でしか認められない。
 6 以上によれば,原告の本訴請求は,主文の限度で理由がある。
   よって,主文のとおり判決する。
     東京地方裁判所民事第43部   さらに詳しくみる:               裁 判 官・・・