離婚法律相談データバンク 被告に無断に関する離婚問題「被告に無断」の離婚事例:「妻の宗教活動による結婚生活の破綻」 被告に無断に関する離婚問題の判例

被告に無断」に関する事例の判例原文:妻の宗教活動による結婚生活の破綻

被告に無断」関する判例の原文を掲載:り,その給与及び賞与の総額は,平成13年・・・

「妻の宗教活動を理由に破綻した結婚に対して妻が請求する離婚と子供の親権が認められた事例」の判例原文:り,その給与及び賞与の総額は,平成13年・・・

原文 る。他方,証拠(乙5,乙7,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,被告は,中野区役所の職員として給与所得を得ており,その給与及び賞与の総額は,平成13年度において,年額533万5913円であり,月額に換算すると44万4659円と認められる。
    そして,離婚に伴う,児童扶養手当等の支給による原告の月額約6万円ほどの収入増,他方扶養手当不支給等による被告の月額約4万円ほどの収入減等その他本件に顕れた一切の事情を考慮しても,Aに対する養育費の額は,月額5万円が相当であると思料され,原告の請求は理由がある。なお,原告はAが大学卒業時までの養育費の支払を求めるが,養育費は,未成年の子に対するものであることからすれば,Aが成年に達する月までの支払の限度でしか認められない。
 6 以上によれば,原告の本訴請求は,主文の限度で理由がある。
   よって,主文のとおり判決する。
     東京地方裁判所民事第43部
              裁 判 官     川  畑  公  美