「近くに居住」に関する事例の判例原文:妻の宗教活動による結婚生活の破綻
「近くに居住」関する判例の原文を掲載:4)原告は,被告との婚姻前から,子供を出・・・
「妻の宗教活動を理由に破綻した結婚に対して妻が請求する離婚と子供の親権が認められた事例」の判例原文:4)原告は,被告との婚姻前から,子供を出・・・
| 原文 | に入会することを勧めるようになり,被告は,次第に負担に感じるようになった。 原告は,毎日,宗教活動に多くの時間を費やし,被告は原告が自分のことを後回しにして宗教を優先していると考え内心不満を持つようになっていった。ただ,原告が,家事をおろそかにすることはなかった。 (4)原告は,被告との婚姻前から,子供を出産することを拒否していたが,婚姻後3年経って妊娠し,平成12年3月には,原告と被告は,東京都中野区の被告の父が購入したマンションに転居したが,その際も原告は仏壇を南側和室に置くなど宗教活動を控える様子はなかった。 (5)平成12年9月27日にAが出生した。結婚前から子供を諦めていた被告はAの出生を非常に喜んだ。 平成13年2月中旬ころ,被告は,原告の仏壇からAが創価学会員として成長することを願う祈願の札を発見し,またその札には,被告を入信させることも書かれていた。この札を見た被告は,原告がAを入信させたと考え,また原告が被告に入信する意思がないことをしりながら,被告を入信させることを諦めていないことがわかり恐怖すら感じるようになった。 そして,被告は,創価学会が子供についてどのように考えているかについて疑問を感じるようになり,原告を睨むような目つきで見たり,ため息しかしなくなり,次第に夫婦間の会話は必要最低限のことだけになっていった。 (6)平成13年4月,被告は,「父親と母親で考え方が違うことは子どもにとって良くない。宗教を辞めてほしい。別々に暮らすことも考えている。X1のことが嫌いになったわけじゃない。辛かったら横浜(実家)にかえっていいよ。」と言って被告に宗教活動を辞めてほしいと告げた。 これに対し,原告は,考えさせてほしいと告げ,被告に宗教活動を続けてきた理由を説明したりしたが,宗教活動を辞めるとは言わなかった。 2週間後,原告は,被告に,被告の言うとおりに仏壇を片付け,宗教活動も停止すると伝えた。しかし,この間,被告は,原告に無理やり宗教活動を辞めさせても,しばらく別居しても何の意味もないと考えるようになり,原告と離婚するしかないと決意し,原告に対し,「X1の中に染みついている考え方はなくせないし,自分のせいで止めるという形ではX1の我慢している姿を見なければならないので,耐えられない。それに宗教のことだけではない。X1の今までの言動がこの先ずっと続くことが耐えられない。もう遅いんだ。」と言った。 (7)同年6月24日,原告は,被告から「やり直すつもりはない。Aはどちらが引き取るか考えておくように」と書かれた手紙を受け取り,同年7月4日,被告と原告の両親を交え6人で話し合いをした。同月11日,被告から原告に対し,調停の申立てはしないで,Aの親権を被告にするようにという内容の置き手紙があった。 同月21日,6人で再び話し合いをしたが,話し合いは決裂した。同月23日,原告は,被告に対し,2,3日横浜の実家にAを連れて帰ることを告げ,Aを連れて中野のマンションを出て,被告と別居した。そして中野のマンションを出てから数日後には,原告も被告との離婚はやむを得ないと考えるようになった。 (8)その後,原被告双方代理人を立てて話し合いをしたが,双方とも,離婚はやむを得ないと考えていたが,Aの親権者となることを希望して譲らず合意に至らず,平成13年8月,被告は,東京家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)の調停を申し立てた。同調停においても,原被告とも離婚はやむなしとの意向であったが,双方ともAの親権を主張して譲らず,同年12月6日,調停不成立となった。 (9)別居後,被告は,原告方に頻繁に電話をかけ,代理人を通じてやめるように伝えても,電話をかけ続けるため,原告は電話番号を変更せざるをえなくなった。また,被告は,原告の友人や知人宛に,Aの写真を貼付し「ぼくを鷺宮に戻して!」と題する原告が被告に無断でAを連れ去ったなどと記載された葉書を出したり,原告の引取荷物の中に塩を入れたりした。 2 争点(1) 前記認定のとおり,原被告間の原告の宗教に対する双方の価値観のずれ,不一致を背景に,被告が,原告に対し,まだ幼いAを入信させているとして不信感を募らせ,原告に宗教活動を辞めるように求めるとともに別居も考えている旨伝え,原告が,被告に,宗教活動を停止すると伝えたにもかかわらず,被告はこれを聞き入れず,被告に対し離婚を求めるに至り,双方の両親をも交え話し合いをしてもAの親権を巡って調整がつかず,ついには,原告も被告との離婚を決意するに至ったものである。そして,家庭裁判所での調停の際にはも(ママ),原被告とも離婚することに同意していたこと(弁論の全趣旨)をも考慮すれば,原告と被告の婚姻関係には,婚姻関係を継続しがたい重大な事由が存し,既に破綻しているといえる。よって,原告の本 さらに詳しくみる:件離婚請求は理由がある。 また,前・・・ |
|---|
