離婚法律相談データバンク 費用訴訟費用に関する離婚問題「費用訴訟費用」の離婚事例:「性格の不一致による結婚生活の破綻」 費用訴訟費用に関する離婚問題の判例

費用訴訟費用」に関する事例の判例原文:性格の不一致による結婚生活の破綻

費用訴訟費用」関する判例の原文を掲載:く,被告が親権者となるべきである。 第3・・・

「性格の不一致から夫が請求する離婚に対し、子供の親権が妻と認められた事例」の判例原文:く,被告が親権者となるべきである。 第3・・・

原文 三人の子らの親権者を原告とするのは相当ではなく,被告が親権者となるべきである。
第3 争点に対する判断
 1 離婚原因の有無
 (1)悪意の遺棄
   ア 後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
     平成11年12月8日,原告と被告の間に離婚の話が出て,被告は大阪の実家に戻ったことがあったが,同年の暮れに,原告が大阪にいる被告を訪ねて,夫婦間のことについて話合いをしたが,このときは,当面の間,別居して生活することとなった。
     そして,被告が,平成12年2月1日,原告の元に戻り,当事者間で離婚について話合いを行い,その結果,同月14日に本件合意書が作成され,同月18日,被告は,再び三人の子らを連れて被告の大阪の実家に戻り,原告名義で△△△△723号室を賃借して同所に住み,現在まで原告と別居している(甲11,乙13,原告本人,被告本人)。
   イ 判断
     本件合意書の作成の経緯及び記載内容については,当事者間に見解の相違があり,原告と被告の離婚問題において深刻な問題となっているが,本件合意書を作成した際に,原告と被告は,直ちに離婚届を作成し,かつ所轄官庁にこれを提出をすることをせず,しばらくの間別居し,十分に検討してから,離婚するか否かを慎重に決めることに合意したことが認められる(甲11の4頁,5頁,乙13の15頁,被告本人10頁,11頁)。
     したがって,原告と被告は,別居することにつき合意していたのであるから,被告が大阪の実家に帰ったとしても,悪意の遺棄とは認められず,原告の悪意の遺棄を理由とする離婚の請求は,理由がない。
 (2)婚姻関係の破綻(婚姻を継続し難い重大な事由)
   ア 後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば以下の事実が認められる。
    ① 被告が大阪の実家に戻った平成12年2月18日の時点において,原告は,被告と話合いをして,元の生活に戻る可能性を追求しており,被告においても,離婚の意思を固めつつあったものの,本件合意書作成後,直ちに離婚届を提出するまでの意思はなく,当面は別居して十分に離婚について検討した上で結論を出すこととした(甲11の4頁,5頁,乙13の15頁,被告本人10頁,11頁)。
    ② しかし,原告及び被告は,双方ともに,その後次第に離婚の決意を強くし,離婚条件の検討を進めることになり,原告と被告の間で,本件合意書の内容を基にして,具体的な交渉が行われた(甲11,乙13)。
    ③ ところで,本件合意書は,もともと,必ずしも法律に詳しいとはいえない原告が,インターネットの書式を取り込んで作成したものであり(甲11),原告から被告に対して500万円を支払うこと,生命保険(被保険者 被告)は被告に譲渡すること,養育費は,子供が18歳になるまでの間,2002年3月31日までは月額35万円,2002年4月1日からは月額25万円とすることなどが記載されているが,効力の発生時期を離婚届の提出の時とし,原告が再婚した場合には,養育費が月額15万円となること,被告が再婚した場合には支払をしないなどとされていて,解釈上,問題となり得る点を有していたことが認められる(甲2,乙1,原告本人,被告本人)。
    ④ そして,原告は,本件合意書作成後に記載内容の変更を申し出て,その案文を作成して離婚届出用紙とともに被告に送付したが,被告は変更につき同意せず,当事者間で,離婚条件について争いが発生した(甲11,乙4,5,13)。
    ⑤ 原告は,大阪家庭裁判所に本件離婚調停を申し立てたが,本件合意書について双方の見解にはいくつかの対立があって,離婚問題は解決には至らなかった(甲4,11,乙11ないし13)。
   イ 判断
     原告はもとより,被告も答弁書(2頁)で認めるとおり,原告と婚姻生活を継続する意思はなく,また,被告の乙13号証(陳述書),被告本人尋問によっても,婚姻継続意思を完全に喪失しており,本件口頭弁論終結時において,原告と被告の婚姻   さらに詳しくみる:関係破綻は,深刻な状況であり,共同生活の・・・