「もとより」に関する事例の判例原文:性格の不一致による結婚生活の破綻
「もとより」関する判例の原文を掲載:離婚請求を認容する上で障碍となるとはいえ・・・
「性格の不一致から夫が請求する離婚に対し、子供の親権が妻と認められた事例」の判例原文:離婚請求を認容する上で障碍となるとはいえ・・・
| 原文 | ていないので,これらの請求に関する被告の主張については,判断がされず問題ではあるが,被告はこれらの請求を封じられるものではなく,別途,法律的手続を経由して,その解決を計ることは妨げられないのであるから,このことをもって,原告の離婚請求を認容する上で障碍となるとはいえない。また,原被告間では,本件訴訟の継続中である,平成14年9月24日,東京家庭裁判所平成14年(家イ)第3201号婚姻費用の分担事件において,原告は,被告に対し,原告と被告が同居又は離婚するまでの間,婚姻費用として,毎月35万円を支払う旨の調停が成立していること[乙17]を考慮すると,婚姻関係が破綻し,もはや共同生活が回復する見込みがなく,婚姻を継続し難い重大な事由があると認められるのに,離婚請求を認容しないことは,相当ではないというべきである。)。 (3)慰謝料 本件各証拠によっても,婚姻関係を破綻させたことにつき,被告に主たる責任があることを認めるに足る証拠はなく,原告の慰謝料請求については理由がない。 (4)親権者 本件各証拠及び弁論の全趣旨によれば,原告と被告が別居を開始してから現在まで,三人の子らは,被告が監護教育していることが認められ,これを原告に変更しなければならない事情は認められず,したがって,三人の子らの親権者は被告とすることが相当である。 第4 結論 以上によれば,原告の離婚請求については理由があるから認容し,その余の請求については理由がないから棄却して,三人の子らの親権者は,いずれも被告とすることとして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所 さらに詳しくみる:民事第1部 ・・・ |
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