「場代」に関する事例の判例原文:結婚関係の破綻の大きな原因が夫にあるため、夫からの離婚請求が認められなかった事例
「場代」関する判例の原文を掲載:ことから,そろそろ子供を産みたいと考える・・・
「夫が請求する離婚に対し、夫のわがままが大きな原因として請求が認められなかった判例」の判例原文:ことから,そろそろ子供を産みたいと考える・・・
| 原文 | 入学した。 被告は,仕事と学業を両立させる生活となったが,受験勉強から解放されたことから,そろそろ子供を産みたいと考えるようになり,原告に相談を持ちかけた。しかし,原告が子供を欲しがらなかったので,被告は,出産を半ばあきらめるようになった。 原告は,平成7年夏の税理士試験に不合格となり,受験勉強に身が入らず,深夜までテレビを見て過ごすような生活をしていた。翌8年夏の試験も不合格であったが,怠惰な生活は改まらなかった。 平成8年9月,被告の旅行中,原告が,Cという女性とディズニーランドへ行ったり,同人方で明け方まで過ごすということがあった。これに激怒した被告をなだめるため,原告は,車をパジェロから被告名義のフォルクスワーゲンゴルフ(11月15日登録)に買い換えた。 被告は,原告の怠惰な生活を見るに忍びなく,再就職を懇願するようになった。原告は,平成9年初めころ,Dに就職したが,試用期間終了後正式採用をされず,無職の状態に戻った。そのころは,父からの仕送りを受けていたので,昼間はテニスをしながら合間に就職活動をするなど余裕のある生活であった。 原告は,平成10年1月にEに就職した。 (3)原告がFと知り合うまでの経過 原告と被告は,平成10年3月26日,被告方のマンション(62.09平方メートル)を,代金3802万7528円で購入し(共有持分各2分の1)て転居した。代金は,頭金約900万円は被告の預貯金を充て,そのほかの2910万円のうち,2700万円を連帯債務(住宅金融公庫が抵当権者),210万円を被告の債務(あさひ銀保証株式会社が抵当権者)として住宅ローンを組んだ。 平成10年4月,原告は,父から仕送りを受けるのを止めた。当時の原告の収入は約27万円であり,原告が毎月の住宅ローン約7万円,管理費等約3万円,光熱費等約3万円の支払を担当した。被告は,住宅ローンのボーナス分等約62万円(年間)と毎月の衣食費約15万円を負担した。 被告は,平成11年3月,立教大学法学部を卒業し,4月,国士舘大学大学院法学研究科に進学した。授業料などの負担が過大となったため,生活費の分担の見直しを要望したが,原告は耳を貸さなかった。 原告は,平成12年夏に昇進し,年収が500万円から750万円に急増したが,生活費の分担を見直そうとはしなかった。ただし,経済的に余裕ができたため,夫婦で旅行に行くことも多くなり,原告と被告は,平成12年12月にはプーケットへ,平成13年4月にはニューカレドニアへ旅行をした。週末にはテニスを楽しみ,2,3か月に一度くらいの割合で,国内の旅行をした。 原告は,平成12年12月,取引先に勤務するF(昭和40年○月○○日生まれ)と知り合った。Fは, さらに詳しくみる:杉並区(以下略)に居住しており,現在は広・・・ |
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