離婚法律相談データバンク 方針を変更に関する離婚問題「方針を変更」の離婚事例:「結婚関係の破綻の大きな原因が夫にあるため、夫からの離婚請求が認められなかった事例」 方針を変更に関する離婚問題の判例

方針を変更」に関する事例の判例原文:結婚関係の破綻の大きな原因が夫にあるため、夫からの離婚請求が認められなかった事例

方針を変更」関する判例の原文を掲載:金があるわけではなく,借入れをして調達す・・・

「夫が請求する離婚に対し、夫のわがままが大きな原因として請求が認められなかった判例」の判例原文:金があるわけではなく,借入れをして調達す・・・

原文 いる。
    原告は,本件の弁論準備手続期日において,400万円の和解金を支払って離婚したいとの提案をした。ただし,手元に400万円の資金があるわけではなく,借入れをして調達するか,分割払いを希望するつもりであった。また,原告は,本人尋問において,婚姻関係を修復する意思はなく,離婚が成立したらFと結婚するつもりであると断言している。
 2 以上の事実に基づき検討する。
 (1)原告は,平成6年7月以降,一回の例外(平成9年8月ころ)を除いて,被告と性交渉をしていないと主張し,原告の陳述書(甲3)の記載と,原告本人尋問の結果中には,この主張に沿う部分がある。
    しかし,平成6年7月以降,原告と被告は,平成7年1月には結婚式を挙げ,平成13年9月23日までは同居していた。その間,平成12年12月に原告がFと知り合うまでは,夫婦喧嘩もあったが,概ね円満な関係を継続しており,離婚に発展するような問題点はうかがわれない。原告は,Fと知り合う前から離婚意思があったと述べるが,原告の陳述書にも,Cという女性と会っていたことに被告が激怒したことを除き,具体的な事情の指摘はない。
    したがって,原告と被告の間に,平成6年7月から性交渉がなかったとは認め難い。むしろ,性交渉について,結婚当初は頻繁にあり,その後回数は減少したが,平成12年12月までは,寝室を別にしていた夏期を除き,2,3か月に1回くらいの割合であったという,被告本人の供述が自然というべきである。
    そもそも,婚姻関係が破綻したか否かは,性交渉の有無のみによって判断されるものではない。志を同じくする原告と被告が知り合って夫婦となり,互いに生活費を分担して,税理士試験に向けて受験勉強をしながら共同生活を続けた。その後原告は方針を変更して転職したが,2700万円を連帯して借り入れて,共有名義でマンションを購入した。原告の収入は増加し,外国車を購入したり,被告とともにテニスを楽しんだり,海外旅行をするなどしている。子供を持つことについては意見が一致しなかったが,原告が,被告の進学に反対をした形跡はない。原告と被告の婚姻関係が平成6年7月から破綻していたということはできない。
 (2)前記認定のとおり,原告は,Fと交際を始めてから,深夜帰宅と外泊を繰り返し,定期預金を解約してまで浪費を続け,優柔不断な態度を見せながらも結局別居し,離婚が成立したらFと結婚すると断言するに至った。婚姻費用の分担や慰謝料について,被告にとって検討の余地があるような提案をしたことがない。そのほかにも,マンションには住まないから住宅ローンを支払う必要はないと言い張ったり,被告の住宅ローンの返済を妨害するなど,社会関係上不相当な言動をしている。
    原告と被告の婚姻関係が破綻しているとしても,その原因は,一方的なわがままを押し通そうとする原告にあるといわざるを得ない。別居期間が1年余りと比較的短い本件において,原告のような有責配偶者の離婚請求を認めることはできない。
 (3)前記認定事実によれば,原告の被告に対する慰謝料請求が認められないことは明らかである。
 3 以上によれば,原告の請求はいずれも理由がない。よって,主文のとおり判決する。
   東京地方裁判所民事第35部
            裁判官     松   田   典   浩