離婚法律相談データバンク がちに関する離婚問題「がち」の離婚事例:「結婚生活の破綻は夫の妻への配慮が欠けたことに大きな原因あるとして、妻の請求が一部認められた事例」 がちに関する離婚問題の判例

がち」に関する事例の判例原文:結婚生活の破綻は夫の妻への配慮が欠けたことに大きな原因あるとして、妻の請求が一部認められた事例

がち」関する判例の原文を掲載:や宿直勤務があり多忙な勤務のなかで,その・・・

「夫の妻への配慮に欠ける行動が結婚関係破綻の大きな原因をつくったために、妻の請求する慰謝料、子供の親権、養育費の請求が認められた判例」の判例原文:や宿直勤務があり多忙な勤務のなかで,その・・・

原文
 2 争点(1)(慰謝料)について
   上記認定事実によれば,原告が,一歳前後の長女と出生直後の二女を保育するという妻にとって心身の疲労が激しくかつ精神的に不安定な状態にあり,夫の協力や支えを必要としていたところ,被告も深夜に及ぶ勤務や宿直勤務があり多忙な勤務のなかで,その悪条件にもかかわらず,子どもらを風呂に入れたり,連れて出かけたりし,あるいは,原告が1人で出かける際に子どもらを預かったりして育児については相当程度協力していたものの,上記原告の状態に照らすと,十分な支えができなかったことにより原被告の婚姻生活の破綻に至ったというべきである。そして,被告が,原告も含めて家族4人で時を過ごすことは少なく,それにもかかわらず,週末には,しばしば,午後や夜から出かけて女性を含む交遊をしていたことからすると,職場や友人としての付き合いの範囲内のものとしても,乳幼児2人の子育ての最中にある原告の立場からすると,そのような付き合いも必要最小限のものに限るよう期待するのも当然であって,上記婚姻生活の破綻はやむを得ないものというよりは,被告の行動が原告に対する配慮に欠けるものであり,その原因が被告により多くあるというべきである。
   被告は,育児日記(甲1,2)は,後日の裁判等の資料として意図的かつ作為的に作成されたものと考えざるを得ず,しかも主観的で思い込みや憶測に過ぎない文章がほとんどを占めていると主張し,確かに,原告の推測の域を出ない部分も多々あるというべきであるが,少なくとも,原告がメールで確認したという予定は,客観的であり信用できるというべきである。
   被告は,原被告間の婚姻生活は,双方の性格の不一致により,原告が二女出産後被告のもとに戻るまでに既に実質的に破綻していたと主張するが,本人尋問において,長女が生まれて1年ほどたって,原告が二女を妊娠し,被告が大学病院で一番忙しかったときに,離婚を選択肢の一つとして考えるようになったが,最終的に離婚しかないと考えたのは,原告が子どもらを連れて出ていったときと供述し,その時点で原被告の婚姻生活が破綻したものと認められるし,以下の理由からも採用できない。
   被告は,開業医の娘である原告から,勤務医を辞めて収入が多い開業医になるよう強く要求され,多忙で収入的には恵まれないとしても大学病院での勤務はやりがいがあるという被告の考え方を原告は受け入れようとしなかったと主張するが,証拠(甲12,原告本人)によれば,原告は,原被告とも歯医者だから,開業するのもいいなとは思っていたが,強要したりしておらず,開業医でも勤務医でもどちらでもいいから,家族が住めるように家庭の経済をして欲しいと考えていたというのであって,原告から開業医になるよう強要されたとの被告の主張は採用できない。
   被告は,原告が,被告が女性と遊び歩いていると勝手に思いこみ,被告の勤務先である医局の上司に被告の勤務状況を電話で確認したり,被告の両親に被告の浮気を訴え被告をなじるような電話をするなどし,被告の鞄を無断で探り,鞄の中のカードや写真を破るなど被告の原告に対する信頼を裏切るような行動が見られるようになったと主張するが,原告が被告の勤務先に確認の電話をしたことが職場において被告の能力に疑念を抱かれるような執拗なものであったとは認められないし,被告が女性を含む交遊をしていたと認められるのは,上述のとおりであって,被告の両親に相談するのも通常のことである。原告が被告の鞄を探ったことも離婚につながるようなものとは認められない。
   被告は,口論の中で原告から子種をもらったら被告とは離婚してもかまわない旨の心無い言葉を投げつけられ,非常に傷ついたとか,子どもらの教育方針の違いがあった,被告に無断で保険に加入した,被告の実家に金銭的援助を求めたとか主張するが,これらは,口論の中の売り言葉に買い言葉に過ぎないもの,子どもらは乳幼児に過ぎず具体性のない教育方針についてのもの,ささいな出来事に過ぎないものであり,離婚につながるようなものとは認められない。
   以上の事情からすると,原被告の婚姻生活の破綻は,被告により多くの原因があるというべきであるが,被告においても多忙な勤務の中で,育児については相当程度協力していたことを考慮すると,本件離婚に伴う慰謝料は300万円が相当というべきである。
 3 争点2(養育費)について
   上記認定   さらに詳しくみる:事実によれば,原被告の子どもらは,現在原・・・