「ローン返済」に関する事例の判例原文:結婚生活の破綻は夫の妻への配慮が欠けたことに大きな原因あるとして、妻の請求が一部認められた事例
「ローン返済」関する判例の原文を掲載:い。 被告は,原告が婚姻生活の・・・
「夫の妻への配慮に欠ける行動が結婚関係破綻の大きな原因をつくったために、妻の請求する慰謝料、子供の親権、養育費の請求が認められた判例」の判例原文:い。 被告は,原告が婚姻生活の・・・
| 原文 | 家事や育児においてできる限りの協力をしてきたのであり,夫としての協力義務を履行しなかったという事実はない。 被告は,婚姻生活において原告と性格の不一致を感じていても子どもたちのために,できる限り婚姻生活を修復し継続しようと努力してきたのであって,原告を徹底的に無視したりした事実はない。 被告は,原告が婚姻生活の継続に絶望的不安を感じるような行動を意図的に行った事実もなく,原告を暴力で押さえつけたり執拗に離婚を迫った事実もない。 むしろ,大学病院の勤務医としての仕事にやりがいを感じ研鑽を積んでいた被告に全く理解を示さず,開業医になるよう被告に繰り返し要求し,被告の収入に対して始終不満をぶつけてくるという原告の態度・言動,さらに,被告の行動を疑い,被告の勤務先や被告の両親宅に繰り返し電話をかけて来るという原告の行動が原被告の婚姻生活の破綻を招いたのである。 (2)子の養育費 ① 原告の主張 原被告は,ともに大学教育を受けているから,子どもらも大学進学が想定される。 原被告は,ともに歯科医師でそれぞれ相当の収入が見込まれるが,子どもらが幼少のときは,養育費総額は比較的低額である一方,原告は育児に専念せざるを得ず収入が少なく,被告の負担割合が多くなるというべきであり,子どもらの年齢が進めば養育費総額は比較的高額になる一方,原告も本格的に就業できるようになるので,被告の負担割合は低くなるというべきであるから,養育費につき被告の負担すべき額は,子どもらが大学を卒業すると見込まれるまで,1人1か月当たり8万円が相当である さらに詳しくみる:。 また,子どもらの養育費は現・・・ |
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