離婚法律相談データバンク 進学に関する離婚問題「進学」の離婚事例:「結婚生活の破綻は夫の妻への配慮が欠けたことに大きな原因あるとして、妻の請求が一部認められた事例」 進学に関する離婚問題の判例

進学」に関する事例の判例原文:結婚生活の破綻は夫の妻への配慮が欠けたことに大きな原因あるとして、妻の請求が一部認められた事例

進学」関する判例の原文を掲載:であるが,少なくとも,原告がメールで確認・・・

「夫の妻への配慮に欠ける行動が結婚関係破綻の大きな原因をつくったために、妻の請求する慰謝料、子供の親権、養育費の請求が認められた判例」の判例原文:であるが,少なくとも,原告がメールで確認・・・

原文 が原告に対する配慮に欠けるものであり,その原因が被告により多くあるというべきである。
   被告は,育児日記(甲1,2)は,後日の裁判等の資料として意図的かつ作為的に作成されたものと考えざるを得ず,しかも主観的で思い込みや憶測に過ぎない文章がほとんどを占めていると主張し,確かに,原告の推測の域を出ない部分も多々あるというべきであるが,少なくとも,原告がメールで確認したという予定は,客観的であり信用できるというべきである。
   被告は,原被告間の婚姻生活は,双方の性格の不一致により,原告が二女出産後被告のもとに戻るまでに既に実質的に破綻していたと主張するが,本人尋問において,長女が生まれて1年ほどたって,原告が二女を妊娠し,被告が大学病院で一番忙しかったときに,離婚を選択肢の一つとして考えるようになったが,最終的に離婚しかないと考えたのは,原告が子どもらを連れて出ていったときと供述し,その時点で原被告の婚姻生活が破綻したものと認められるし,以下の理由からも採用できない。
   被告は,開業医の娘である原告から,勤務医を辞めて収入が多い開業医になるよう強く要求され,多忙で収入的には恵まれないとしても大学病院での勤務はやりがいがあるという被告の考え方を原告は受け入れようとしなかったと主張するが,証拠(甲12,原告本人)によれば,原告は,原被告とも歯医者だから,開業するのもいいなとは思っていたが,強要したりしておらず,開業医でも勤務医でもどちらでもいいから,家族が住めるように家庭の経済をして欲しいと考えていたというのであって,原告から開業医になるよう強要されたとの被告の主張は採用できない。
   被告は,原告が,被告が女性と遊び歩いていると勝手に思いこみ,被告の勤務先である医局の上司に被告の勤務状況を電話で確認したり,被告の両親に被告の浮気を訴え被告をなじるような電話をするなどし,被告の鞄を無断で探り,鞄の中のカードや写真を破るなど被告の原告に対する信頼を裏切るような行動が見られるようになったと主張するが,原告が被告の勤務先に確認の電話をしたことが職場において被告の能力に疑念を抱かれるような執拗なものであったとは認められないし,被告が女性を含む交遊をしていたと認められるのは,上述のとおりであって,被告の両親に相談するのも通常のことである。原告が被告の鞄を探ったことも離婚につながるようなものとは認められない。
   被告は,口論の中で原告から子種をもらったら被告とは離婚してもかまわない旨の心無い言葉を投げつけられ,非常に傷ついたとか,子どもらの教育方針の違いがあった,被告に無断で保険に加入した,被告の実家に金銭的援助を求めたとか主張するが,これらは,口論の中の売り言葉に買い言葉に過ぎないもの,子どもらは乳幼児に過ぎず具体性のない教育方針についてのもの,ささいな出来事に過ぎないものであり,離婚につながるようなものとは認められない。
   以上の事情からすると,原被告の婚姻生活の破綻は,被告により多くの原因があるというべきであるが,被告においても多忙な勤務の中で,育児については相当程度協力していたことを考慮すると,本件離婚に伴う慰謝料は300万円が相当というべきである。
 3 争点2(養育費)について
   上記認定事実によれば,原被告の子どもらは,現在原告が養育しているところ,親権者を原告と指定することも当事者の意向に沿うものであり,原告が親権者として不適格であると窺わせる事情はないから,原被告の子どもらの親権者をいずれも原告と定めるのが相当である。
   証拠(甲13,14,乙7の①ないし⑨,原告本人)及び前提事実によれば,原告には平成13年4月から同年12月までに128万9854円の給与収入があり,これを年額にすると約171万9805円となること,被告には平成13年分として842万5993円の給与収入があることが認められる。前提事実によれば,原被告は,ともに大学教育を受けているから,子どもらも大学進学が想定される。
   これらの事情からすると,養育費につき被告の負担すべき額は,子どもらが大学を卒業すると見込まれるまで,1人1か月当たり6万5000円が相当である。
   また,被告は,別居後,少なくとも上記養育費相当額は負担すべきというべきところ,被告は,原告に対し,平成13年4月30日の別居以来月額12万円しか送金していないから,平成15年1月末日現在,被告が負担すべき未履行額は1か月分の差額1万円の21か月分21万円である。
 4 結論
   以上によれば,原告の請求のうち,離婚,原被告の2人の子どもらの親権者を原告と定めること,慰謝料300万円及び未払い養育費21万円並びに原被告の2人の子どもらの平成15年2月分以降各子どもらが22歳に達した直後の3月まで1人当たり月額6万5000円の養育費の支払いを求める部分は理由があるが,その余の部分は理由がない。
     東京地方裁判所民事第   さらに詳しくみる:35部               裁判・・・

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