離婚法律相談データバンク 職場で原告に関する離婚問題「職場で原告」の離婚事例:「職の定まらない暴力夫が妻に離婚を請求された事例」 職場で原告に関する離婚問題の判例

職場で原告」に関する事例の判例原文:職の定まらない暴力夫が妻に離婚を請求された事例

職場で原告」関する判例の原文を掲載:いうつもりだ。謝れ。」というニュアンスと・・・

「妻が職の不安定な暴力夫に離婚請求と親権の主張をして、認められた判例」の判例原文:いうつもりだ。謝れ。」というニュアンスと・・・

原文 とを心配したためである。翌日,病院の医者に文句を言ったことはあるが,「人の女房を連れ回してどういうつもりだ。謝れ。」というニュアンスとは違う。原告も,被告に対し,遅くまで遊んでいたことを謝罪している。
 (10)被告としては,原告と原告の父に悪いことをしたと思って反省している。原告と被告とでもっと話し合いをすることが必要である。被告も原告も,両方の親も,互いに尊重しあい,再び仲良く暮らせればよいと思う。被告は,今後は仕事を辞めないで働こうという気持ちでいる。
 (11)このような事情の下では,婚姻を継続し難い重大な事由は存在しない。また,仮に存在するとしても,原告が,行き先も告げずに黙って住居を出て行き,翌日帰って来ても行き先についての被告の質問に答えなかったこと,産後相当の期間を経ても,原告は被告の求めに応ぜず帰ってこなかったこと,原告が頻繁に実家に帰ったこと,原告の父が頻繁に原告と被告との夫婦間のことに干渉したりしたことなどから,原告は有責配偶者として,離婚を請求することができない。
 (12)長女の親権者を原告とすべきであるとの主張は,争う。
 3 争点
 (1)婚姻を継続し難い重大な事由があるか否か。
 (2)原告が離婚を請求することができない有責配偶者に当たるか否か。
 (3)子供の親権者となるべきであるのは,原告か被告か。
第3 当裁判所の判断
 1 各甲号証,各乙号証,原告本人,被告本人及び弁論の全趣旨によれば,次の各事実を認めることができる。
 (1)結婚までの状況
   ア 原告(昭和43年○○月○○日生)は,C高校を卒業した後,昭和63年10月から平成3年3月までDに勤務しながら同月にE看護学院を卒業し,同年4月にF看護専門学校に入学後平成5年3月に同校を卒業した。同年4月からは,G病院に看護婦として勤務した。
   イ 被告(昭和44   さらに詳しくみる:年○○月○○日生)は,平成6年3月にH大・・・

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