「退職後」に関する離婚事例・判例
「退職後」に関する事例:「職の定まらない暴力夫が妻に離婚を請求された事例」
「退職後」に関する事例:「妻が職の不安定な暴力夫に離婚請求と親権の主張をして、認められた判例」
キーポイント | ①離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 当事件では夫、妻から主張された様々な事実を裁判所が吟味し、この「重大な理由」があるかないかを判断しようとしています。 ②離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。 当事件では、結婚を破たんする原因が妻だけに存在しているのかが判断しようとしています。 ③子供の親権については、子供の発育状況を考慮し判断しようとしています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、夫と平成12年9月30日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 2 夫の仕事 結婚後、夫は安定した職につかず、日雇い業などを転々と行っていました。 そのため、安定的な仕事を行わない夫に妻は不満を持ち、よく喧嘩がおきていました。 喧嘩の際、妻は夫からの暴力をうけるようになりました。 3 妊娠と別居 妻は平成13年4月3日に妊娠したことを夫に伝えました。 しかし、夫は喧嘩をしている間に浮気による妊娠と誤解し、大喧嘩をしてしまいます。 その後、夫の不安定な職業の状態では生活ができないという理由もあり、妻は実家に帰ります。 4 別居状態から離婚請求へ 妻は夫が安定した職業につかないこと、暴力をふるうことを理由として裁判所に離婚請求、子供の親権の主張を行いました。 |
判例要約 | 1 結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間にあります。 夫が安定的な職につかない事、夫が暴力をふるう事は「重大な理由」の判断に大きな影響を与えています。 2 婚姻の破綻の責任が妻(原告)だけに存在しておらず、妻(原告)は離婚の原因を作ったとは言えず、離婚請求ができます。 夫が安定的な職につかない事、夫が暴力をふるう事が「結婚生活の破綻の責任が妻だけに存在」しているとはいえないということです。 3 子供の親権者は、妻(原告)と裁判所は判断しました。 子供が1歳であり、とくに母親を必要とする歳であるということからこのように判断しています。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告と被告との間の長女A(平成13年○○月○日生)の親権者を原告と定める。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 主文同旨 第2 事案の概要 本件は,原告である妻が,被告である夫は,平成12年10月以降定職に就かず,就職が決まっても正当な理由もなくすぐに辞めることを繰り返し,また,気に入らないことがあると,原告に対し暴力を振るったり暴言を吐くなどしたとして,婚姻関係が破綻していることを理由に,離婚と長女の親権者を原告と定めることを求めている事案である。 1 原告の主張 原告の主張の概要は,次のとおりである。 (1)被告は,平成12年3月,勤務先であるB株式会社(以下「B」という。)から神奈川県××市××の事務所に転勤するよう命じられたが,この転勤や××での仕事が気に入らないなどとして,同年10月,自己都合により退職した。 (2)上記退職後,被告は,東京都渋谷区□□の被告の両親宅での同居を希望したが,両親の反対等により,練馬区△△に引っ越しをした。 (3)被告は,同年11月ころから新宿の職業安定所に通っていたが,原告に対し「△△から新宿まで行くのは大変だ,□□に住んでいれば便利だった」等の不満をぶつけることが多くなった。 (4)原告は,平成13年3月,被告から腹部を蹴られたり,背中から投げ飛ばされるとの暴力を受けた。 (5)被告は,同年4月,原告に対し,原告の妊娠について「誰の子だ」などと暴言を吐き,大げんかとなった。 (6)被告は,同月,卵卸売会社に就職をしたが,翌月の半ばには退職をした。原告は,被告に退職理由について尋ねたが,被告から明確な説明はなかった。 (7)被告は,同年7月ころから,再度職業安定所に通うようになったが,原告が,勤務先のクリニックの慰安旅行に参加したことから不機嫌になり,部屋を荒らすなどした。 また,原告が休日に富士市の実家に帰ると,電話で原告の父親に「てめえ,ぶっ殺してやる」などの暴言を吐いた。 (8)原告は,同年8月,被告から,生活費について「俺の金を何に使った」などとの暴言を吐かれた上,投げ飛ばされるなどの暴力を振るわれた。 被告は,同月,99円ショップに就職が決まったが,東京都中央区築地の青果卸売会社に採用されたとして2日で転職した。 被告は,同月中旬から,その青果卸売会社に通勤を始め,原告は,午前2時に起きて朝食を作ったが,被告は,「頭がボーッとして仕事ができない。食事に睡眠薬を盛っただろう」などと難癖をつけた挙げ句,2週間でその青果卸売会社を辞めてしまった。 (9)原告が同年9月25日に勤務先のクリニックを退職した際,職場で原告の送別会が開かれたところ,被告は,原告の帰りが遅くなったことが気に入らず,クリニックの院長に対し,電話で「人の女房を連れ回してどういうつもりだ。謝れ。」等の暴言を吐いた。 (10)被告は,平成14年2月,築地のさんま卸売会社に就職したが,1週間でこの会社も辞めるに至った。 (11)以上のことから,原告は,被告との生活に耐えられず,平成13年11月に長女を出産した後被告と別居したままであり,原告と被告との婚姻関係は破綻した。よって,原告と被告との間には,婚姻を継続し難い重大な事由が存在する。 (12)原告は,平成13年11月に長女を出産した後,現在に至るまで,富士市の原告住所地で,両親と同居して長女を養育しており,養育 さらに詳しくみる:に耐えられず,平成13年11月に長女を出・・・ |
関連キーワード | 離婚,無職,暴力,妊娠,親権 |
原告側の請求内容 | ①夫との離婚 ②子供の親権 |
勝訴・敗訴 | 全面勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第584号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「職の定まらない暴力夫が妻に離婚を請求された事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1.結婚 夫と妻は、昭和45年6月9日に結婚しました。 2.夫の退職と転職 夫は、昭和59年に勤務先を退職した後、鍼灸師と整体師の資格を得てその業務に従事していました。 その一方、不動産投資の失敗などから、かなりの借金を負っており、60歳から受給された年金についても、年金を担保にして貸付けを受け続けていました。 3.夫との離婚 夫が多額の借金を負ったことが原因で、平成7年11月24日、一度協議離婚の形をとったが実際は結婚生活を継続しました。 4.夫との再婚 平成8年8月16日に、妻は再度婚姻届を出しました(妻本人)。 5.夫が身体障害者認定を受ける 夫は、平成13年9月26日、自転車に乗っていた際に転倒し、脳挫傷、外傷性硬膜下血腫の傷害を負いました。 約2か月後に退院したものの、脊柱管狭窄症及び外傷による右上下肢機能障害が残り、身体障害程度等級6級の認定を受け、日常生活でも介護が必要な状態になりました。 現在でも、100メートルほどしか歩けない、手がしびれるなどの症状があります。 6.夫婦関係の悪化 平成13年ころから、夫がわいせつ写真を所持していることが、妻に見つかり発覚しました。 妻がそれを夫に問いかけると、ぶっ殺すと強く首を絞められ、はさみと千枚通しを持って追いかけられたりしました。 その後も、夫のものと思われる多数のピンクチラシやテレホンセックスのメモと思われるメモ用紙が見つかりました。 また、平成15年5月ころ、妻が帰宅すると、夫は大声でテレホンセックスをしている最中で、妻が声をかけても気づかず、 妻と夫の結婚記念日である同月30日に、他の女性とデートの約束をしたりもしていました。 7.夫婦の別居 上記の夫の暴力や性的な趣味により、妻は平成15年5月31日に夫に何も告げずに家を出て、別居しました。 8.夫の自殺未遂後、妻が家に戻る H15年6月ごろ、夫が睡眠導入剤を大量摂取し自分で110番通報する自殺未遂事件を起こしました。 その後、妻は近隣の人々や民生児童委員の仲裁で家に戻りましたが、その際夫は、これまでのようなことはしないと妻と約束しました。 9.しかし、夫の暴力や浮気は続く その後も夫は、テレホンセックス、デート、さらには自宅に女性を呼んで浮気を始めました。 また、妻が注意をすると頭を叩く、洗面器で水をかける、あざがつくほど腕を強く掴むなど、妻に対する暴力も相変わらず続いていました。 9.夫が、借金をする 夫は、佐藤(仮名)なる人物の話に乗り、「闇の仕事をする」と称して、年金を担保に170万円も借り入れてしまいました。 妻が問い詰めても、「お前には関係ない」としか答えませんでした。 10.妻が再度家を出る H15年10月1日、妻は再び家を出て、妻名義でなされていた住居の賃貸借契約も解約し、それ以降、夫と別居しています。 11.妻が裁判を起こす 平成16年、妻が夫との離婚を請求する裁判を起こしました。 |
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判例要約 | 1.夫と妻の結婚生活は破綻している 夫の暴力や、金銭のトラブル等で夫婦間の争いが増え、現在は別居状態にある為、両者の結婚生活は破綻していると言えます。 2.結婚生活を継続できない重大な事由があり、その原因の多くは夫が負うべきものである 夫による、テレホンセックスなどの性的な趣味、妻に対する暴力、共同生活の貴重な生活費である年金を担保に、借金をして怪しげな儲け話にお金をつぎ込むなど、主に夫の言動によって信頼関係が破壊され、結婚生活が破綻に至ったものと言えます。 3.妻からの離婚請求を認める 上記のように、夫によって夫婦の信頼関係が破壊され、結婚生活が破綻に至ったものとして、妻の離婚請求を認めると、裁判所は判断しました。 |
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