「事由が存在」に関する事例の判例原文:職の定まらない暴力夫が妻に離婚を請求された事例
「事由が存在」関する判例の原文を掲載:考慮すると,Aの親権者は,原告とするのが・・・
「妻が職の不安定な暴力夫に離婚請求と親権の主張をして、認められた判例」の判例原文:考慮すると,Aの親権者は,原告とするのが・・・
| 原文 | められないこと,Aは,現在1歳であり,とくに母親を必要としていると認められることなどを考慮すると,Aの親権者は,原告とするのが相当である。 5 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第32部 裁判官 和 田 吉 弘 |
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