離婚法律相談データバンク 「勤め先」に関する離婚問題事例、「勤め先」の離婚事例・判例:「ポルノ雑誌にばかり興味を示し、性生活を行わない夫に妻が離婚請求をした事例」

勤め先」に関する離婚事例・判例

勤め先」に関する事例:「ポルノ雑誌にばかり興味を示し、性生活を行わない夫に妻が離婚請求をした事例」

「勤め先」に関する事例:「ポルノ雑誌にばかり興味を示し、性生活を行わないことは、結婚を継続することができないの重大な事由に該当すると判断した判例」

キーポイント 1 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
当事件では妻から主張された様々な事実を裁判所が吟味し、この「重大な理由」があるかないかを判断しようとしています。
2 寄与分や慰謝料の額の算定についても、様々な事実を考慮し判断しようとしています。
3 子供の親権については、夫の状態や妻の財産状況を考慮し、判断しようとしています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、夫と昭和52年3月2日に婚姻をしました。

2 夫の性癖
結婚後、夫はポルノ雑誌に異常な関心を示し始め、一人で部屋にこもって自慰行為にふけるようになりました。
妻との性生活はその頃からほとんどしなくなるようになりました。
また、人の物を盗んだり、落ちているガムなどを拾って、子供に食べさせるなどの異常な行動をとるようになりました。

3 別居
妻は性癖や異常な行動を改めることを夫に懇願しました。
しかし、夫の性癖と行動は改まることなど無く、妻は二人の子供を連れて家をでました。
それ以来、妻と夫は別居しています。

4 別居状態から離婚請求へ
妻は夫の性癖や行動が改善しないことを理由として裁判所に離婚請求、財産分与、慰謝料請求、子供の親権の主張を行いました。


判例要約
1 結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間にあります
ポルノ雑誌にばかり興味を示し、性生活を行わないという事実は「重大な理由」の判断に大きく影響を与えています。
また、人の物を盗んだり、落ちているガムなどを拾って、子供に食べさせるなどの異常な行動も、結婚生活を継続させるべきでないという判断の材料になっています。

2 寄与分は財産の2分の1である1,000万円を請求する権利があります
財産については夫(被告)名義ですが、この財産を取得することができたのは妻(原告)の協力があったからです。

3 慰謝料については500万円を請求する権利があります
夫(被告)の異常な性癖や行動を考え、妻の受けた精神的苦痛を考えると、この金額になります。

4 子供の親権者は、妻(原告)と裁判所は判断しました
妻(原告)は生活保護を受けており、経済的には決して楽ではないと思われますが、夫(被告)の異常性を考えると親権者は妻(原告)であるべきとしています。
原文 主   文

 一、原告と被告を離婚する。
 二、原被告間の長男一郎(昭和五三年一二月二日生) 及び二男二郎(昭和五六年一月二七日生)の親権者をいずれも原告と定める。
 三、被告から原告に対し金一〇○○万円を財産分与する。
 四、被告は原告に対し金一五〇○万円及びこれに対する本判決確定の日からその支払ずみまでの年五分の割合による金員を支払え。
 五、訴訟費用は被告の負担とする。

       事   実

第一 当事者の求める裁判
一 原告
 1 主文一、二項同旨
 2 被告は原告に対し金一九〇五万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日からその支払ずみまでの年五分の割合による金員を支払え。
 3 訴訟費用は被告の負担とする。
 4 2につき仮執行の宣言。
二 被告
 1 原告の請求を棄却する。
 2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二 当事者の主張
一 請求原因(原告)
 1 原被告は昭和五二年三月二日婚姻した夫婦であり、その間に主文掲記の未成年の二子がある。
 2 離婚原因
  (1) 原被告は昭和五四年七月頃浦和市○○○に中古住宅を買い求め、それまで居住していた被告の勤務先である○○ディーゼル株式会社の社宅(蕨市所在)を出てこゝに移り住んだ。
  (2) 被告はその頃からいわゆるビ二本(ポルノ雑誌)に異常な関心を示し始め、ビニ本を買いあさつては一人で部屋に閉じこもり、ビニ本を見ながら自慰行為に耽り、原告との性交渉を拒否するようになつた。このため長男出生後は夫婦間の性交渉は殆ど行われていない。
  (3) そこで原告は被告に対しビ二本をやめて正常な性生活をするよう何度も哀願したが、被告はこれを改めず、遂には原告と同室で寝ることすら拒否するようになつた。
  (4) また被告は性生活以外の面でも異常な性癖があり、いわゆるキセル乗車をしたり、ごみ箱をあさつて物を拾つてきたり、他人の物を盗んだり、落ちているガムを拾つて子供に与えたりしたため、原告は子供への影響を配慮して被告に何度もやめるよう言つたが、被告は改めようとしなかつた。
  (5) このような生活に耐えられなくなつた原告は被告との離婚をも決意し昭和五七年六月ころ被告と話合つたところ、被告は原告に対しこれまでの生活を改めることを約束した。
  (6) ところが被告の異常な性癖はその後も遂に改まることがなかつたため原告は昭和五八年三月七日子供二人を連れて家を出、それ以来原被告は別居している。
  (7) 原被告の婚姻は以上のとおり被告の異常な性癖によつてもはや完全に破綻しており、その責任が一方的に被告の側に存することは明らかであるから、原告には被告との「婚姻を継続しがたい重大な事由」がある。
 3 離婚給付
  (一) 財産分与
   (1) 原告らは婚姻当初は社宅住いであつたが、僅か二年後の昭和五四年七月には浦和市○○Oに中古住宅を一四五〇万円で購入した。登記簿上は被告の単独所有としたが、原告も結婚に際し持参した九一万円を拠出した。
   (2) 更にその僅か三年後の昭和五七年七月には、右○○○の住宅を売却して浦和市○〇に左記イの土地を購入し、翌五八年三月には右地上に左記ロの家屋を新築した。
イ 浦和市○○六丁目二六四番九
 宅地 一〇〇・二四平方メートル
ロ 同所所在
 家屋番号 二六四番九
 木造瓦葺二階建 居宅
  床面積
 一階 四五・一六平方メートル
 二階 三七・一八平方メートル
   (3) 右の土地建物の代金は合計で四三〇〇万円であつたが、これには被担保債権額を一四九〇万円と   さらに詳しくみる:六丁目二六四番九  宅地 一〇〇・二四平・・・
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原告側の請求内容 ①夫との離婚
②寄与分の請求
③慰謝料の請求
④子供の親権
勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 浦和地方裁判所判決/昭和59年(タ)第13号
第二審 なし
第三審 なし

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事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 結婚
夫と妻は昭和59年12月ころに共同生活を始めて、昭和60年1月16日に結婚しました。
結婚当時、妻は看護師、夫はコックをしていました。
昭和61年に長男の太郎(仮名)を、平成元年に二男の次郎(仮名)をもうけました。夫婦は、昼間に子供を保育所に預けて共働きを続けました。
2 夫婦関係の悪化
太郎が昭和61年に生まれた後、妻と夫が互いに時間を調節しながら育児をしなければならない状況にあったので、妻は夫にできる限り定時に帰宅して育児に協力してくれることを望んでいました。
しかし、夫は終業時間が遅いのに加えて、セカンドチーフという中堅の役職の立場上、上司や後輩とのつきあいで終業後に飲みに行く機会が多く、飲みに行けば午前2~3時になり、時には午前4~5時になるなど、帰宅時間は不整でした。
夫は初めのころは、飲みに行く時は妻に電話を入れていました。しかし、妻はお酒を飲みに行くことが仕事上の付き合いになることを理解できず、夫は遊んでいると決め付け、夫から電話が掛かってきた時や帰宅した時、一方的に夫をなじったりしました。
3 夫婦関係の更なる悪化
夫は妻に現在の職を辞めて、独立の店を出したいとの話をしました。妻は、当時の貯蓄は400万円しかなかったことと、子育てのこともあり、夫の話を無謀だと考えて取り合いませんでした。
逆に妻の怒りはエスカレートして、夫の帰りが遅くなると朝まで夫をなじったり、「あんたなんか出ていきなさいよ。早く出て行って。」等とわめいたりしました。
また、夫が帰宅したときにドアチェーンが掛けられていて、部屋に入れずに仕方なく知人の家に泊めてもらったり、夫が帰宅した時に枕や服がズタズタに破られて玄関に投げ捨てられていることも何回かありました。
4 夫が離婚を決意
平成5年3月ころ、夫と妻は顔を合わせる度にけんかをするようになり、夫は家に帰らないで知人の家に泊めてもらうことが多くなりました。
そのころ、夫が家から荷物を持ち出す際に、妻とけんかになり、妻が台所から包丁を持ち出したことがありました。夫はこれをきっかけに妻との離婚を決意しました。
5 夫が離婚調停を申立てる
夫は平成6年初めころ、妻と離婚するために調停を申立てました。しかし、妻が解決金として250万円、養育費としてつき10万円という、当時の夫の収入では困難な要求をしたため、話し合いがつかずに終わりました。
6 夫と妻の収入
夫は平成6年4月ころ、学校給食関係の職員になり、現在の収入は手取りで月々23万円です。(ボーナスを除く)別居後、夫は妻に月々5万円の養育費を支払っていて、平成13年ころから月々6万円に増額しました。
妻は東京区内の病院施設で勤務して、主任主事の役職に就いています。年収は800万円弱(手取りは600万円くらい)で、平成7年に分譲マンションを購入して、子供達と一緒に生活しています。
判例要約 1 夫と妻を離婚する
夫は妻と夫婦としての関係を修復、継続する意欲を全く失っています。妻については、子供のために法律上形式的には夫婦であることを望んでいるだけで、実質的に夫婦関係を修復する意欲は全くありません。また、別居関係が約10年におよんでいることからすれば、夫と妻の婚姻関係は、回復、継続がほぼ期待できない状態で、完全に破綻しています。
また、離婚の請求は、離婚原因を作ったものからはできないとする大原則があります。
妻は、帰宅時間を調整して子育てを手伝うような配慮が不足していた夫の態度が、夫婦関係を悪くさせた発端となっているとして、離婚の原因を作った夫からの離婚請求は認められないと主張しています。
しかし、妻も夫の仕事等についての立場に対して全く理解を示さず、一方的に夫が悪いと決め付け、単なる夫婦喧嘩の範囲を超えて夫を非難する行動を取り続けました。このことが、夫婦間の溝を深くしてき。別居に至った大きな原因となったことも否定できません。
よって、夫のだけが婚姻関係破綻の唯一の原因であるとはいえないため、夫からの離婚請求は認められます。
2 長男、二男の親権は妻に
長男と二男が妻と同居して、妻の養育を受けている状態がほぼ10年間継続しています。
その現状をあえて変更して夫に親権を与えるべき理由は何も存在していません。また、夫より妻の方が収入が安定していて、子供たちの意向にも反しないと推測されます。よって、長男、二男の親権は妻と定めるのが相当です。

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