「愛」に関する事例の判例原文:妻の宗教活動から生じた婚姻生活の破綻
「愛」関する判例の原文を掲載:ているので、原告と定めるのが相当である。・・・
「宗教活動と離婚請求」の判例原文:ているので、原告と定めるのが相当である。・・・
| 原文 | 和六一年八月から原告の両親に養育され、平成二年四月からは原告らと一緒に生活してその生活は安定しているので、原告と定めるのが相当である。 四 よって、訴訟費用の負担について民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。 (裁判官吉岡 浩) |
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| 原文 | 和六一年八月から原告の両親に養育され、平成二年四月からは原告らと一緒に生活してその生活は安定しているので、原告と定めるのが相当である。 四 よって、訴訟費用の負担について民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。 (裁判官吉岡 浩) |
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