「益々」に関する事例の判例原文:妻の宗教活動から生じた婚姻生活の破綻
「益々」関する判例の原文を掲載:六) 投票は認めない。したがって、選挙の・・・
「宗教活動と離婚請求」の判例原文:六) 投票は認めない。したがって、選挙の・・・
| 原文 | (五) 親は、子供が運動選手としてではなく、神の奉仕者としての仕事を生涯追い求めることを願う。 (六) 投票は認めない。したがって、選挙のときには投票せず、棄権する。 被告は右教義を絶対的なものとして信じており、皆がエホバの証人に反対するのは聖書の知識がないからだと考えている。原告は、エホバの証人は右のような教義を持っているほか、他の考え方を全く受け入れようとしないとして右宗教を強く嫌悪し、子供を連れて伝道に歩いていることにも嫌悪感を抱いている。更に、原告は右宗教は子供の養育上悪影響があると考えている。 2 右認定の事実に基づいて原被告間の婚姻関係が破綻しているかについて判断する。 原告は前記認定のような教義を持つエホバの証人を強く嫌悪し、二人の子供に同教義が教え込まれることに強く反対し、被告に対し宗教活動を中止するように長期間にわたって求めて話し合ってきたが、同宗教に対する被告の信仰は非常に強固であって、原告の気持や考え方を理解して自分の宗教活動を自粛しようとする態度は全くみられず、被告の信仰及びその教義の実践を含む宗教活動に関する原被告間の対立は深刻であって、原告の離婚意思は固く、そして別居期間も約七年に達し、原被告間の婚姻関係は回復し難いまでに破綻したものということができる。なお、被告はその本人尋問において、これからは口だけでなく行動を伴うよう さらに詳しくみる:にして平衝を保ちながら原告にも理解しても・・・ |
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