「同窓会」に関する事例の判例原文:夫と妻の価値観の違いによる結婚生活の破綻
「同窓会」関する判例の原文を掲載:原告は,平成13年8月から平成14年8月・・・
「夫婦間での価値観の違いから夫婦関係が疎遠になり、また、別居期間が長期間になっていることから離婚請求が認められた判例」の判例原文:原告は,平成13年8月から平成14年8月・・・
| 原文 | 3)Dは,平成12年3月,学位を取得し,同年4月から,J短大の非常勤講師として勤務するようになった。 その後,原告は,平成13年8月から平成14年8月まで,大韓民国ソウル市のC大学に出張して大学院の講義等を担当し,同年9月に帰国した。 また,原告は,平成14年1月10日,Dが妊娠した子供を胎児認知し,同年2月,その子は出生した。 2 争点(1)(婚姻関係破綻の有無及び原因) 以上認定の事実によれば,原告の平成6年の中国への赴任の問題に端を発して,原告と被告間で諍いが生じるようになり,他方,原告とDとの交際が始まったことから,その不仲は深刻な状態となったこと,原告と被告との別居状態は口頭弁論終結時までに既に9年以上が経過しており,特に,原告が,Dとの間で子供をもうけていることに照らし,もはや,原告と被告との婚姻関係を改善する見込みはなくなったものというべきであり,婚姻関係は破綻しているものと認定せざるを得ない。 そして,その原因は,前記のとおり,原告の中国赴任を発端とするものではあり,それは,原告と被告との価値観の違いや性格の不一致によるものであると考えられるものの,他方,客観的に見た場合に,その程度の諍いでは,婚姻関係が全く修復の可能性がない程度にまで険悪な状態にあったとまでは認定することができないことに照らせば,現在のように,客観的にも完全に破綻していると認められる程度に至るまでには,原告とDとの交際が影響していると認定せざるを得ない。 なお,原告は,Dと男女関係を持つようになったのは,平成12年4月からである旨を主張し,原告本人の供述中には,これに沿う部分があるが,Dは,同女が平成10年10月から使用していたアパートについて,管理をしていた不動産業者に荷物置き場として使用する旨を申し出ており,また,原告の住所を連絡先として届け出ていること(乙5),前記認定のとおり,同アパートは原告の居住先に近い位置にあること,中国からの留学生であるDの経済的負担能力を考慮すると,荷物置き場を賃借しながら,他に居住用の住居を賃借するとは考えられず,むしろ,無償で居住しうる場所が確保され さらに詳しくみる:たものと考えるのが合理的であること,D自・・・ |
|---|
