「高校受験」に関する事例の判例原文:夫と妻の価値観の違いによる結婚生活の破綻
「高校受験」関する判例の原文を掲載:りであるから,本件については,前記のよう・・・
「夫婦間での価値観の違いから夫婦関係が疎遠になり、また、別居期間が長期間になっていることから離婚請求が認められた判例」の判例原文:りであるから,本件については,前記のよう・・・
| 原文 | いことであり,離婚が認められることにより被告が被る精神的打撃は甚大であるとの被告の主張は,その心情として理解できるものではあるが,そうであるからといって,原告と被告との離婚により,被告が,精神的に極めて過酷な状態におかれるとまでいうことはできない。 以上のとおりであるから,本件については,前記のような特段の事情を認めることはできないので,本件離婚請求はこれを認容すべきである。 4 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第50部 裁判官 金 澤 秀 樹 |
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