「現実性」に関する事例の判例原文:長期間の別居による結婚生活の破綻
「現実性」関する判例の原文を掲載:続してきた。もっとも、原告と被告との間で・・・
「1度目の裁判では認められなかった離婚請求が2度目の裁判により認められた判例」の判例原文:続してきた。もっとも、原告と被告との間で・・・
| 原文 | かったものの、平成10年7月に原告が前調停事件の申立てをするまでは、一応は通常の夫婦関係を継続してきた。もっとも、原告と被告との間では、口げんか等のいさかいが絶えず、原告が被告に対して暴力をふるうことがあり、また、昭和58年ころには、原告が家出を繰り返すなどして、離婚話が持ち上がったこともあったが、被告の兄の説得があったりして、これも大事には至らず、さらには、両者の間で、口論から揉み合いになり、警察官が駆けつけるという騒ぎになったこともあった。しかしその後も、両名は何とか夫婦関係を維持、継続してきた。また、その後の一時期、原告は、被告に知らせずにサラ金やクレジット会社等から借金をし、平成元年当時の借金の額が合計1500万円くらいにもなっていた。 (3)原告は、平成元年に、トルコのイスタンブールに転勤になり、最初の1年間は単身赴任したが、その際、被告に対して、当時の自宅マンションを売却して住宅ローン及びその他の借金の清算をすることを指示した。これによって、被告の手元に若干の剰余金が生じたが、家族の二重生活や外国渡航に伴う諸費用等に使用されたため、この剰余金はまとまった形では残っていない。 (4)平成2年から6年までは、被告、A及びBもイスタンブールに赴き、AはフランスのC学園に入学し、家族4人で外国生活を送った。Aが高校2年生を迎える平成6年3月に、その大学受験準備のため、被告と子供二人が先に日本に帰国した。原告は、単身イスタンブールに残ったが、同年夏には一時帰国し、被告と相談の上、世田谷区梅丘の被告肩書住所地所在のマンション(以下「本件マンション」という。)を一家の自宅と さらに詳しくみる:して購入することを決定した。原告は、平成・・・ |
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