離婚法律相談データバンク午後時分 に関する離婚問題事例

午後時分に関する離婚事例

午後時分」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「午後時分」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
当判例のキーポイントは、結婚生活を破綻させた原因が夫にあることを裏付ける証拠があることが挙げられます。
また、夫がフランス人でフランス在住であることから、日本においての裁判の可否も挙げられます。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である日本人である妻は、フランス人である夫と平成10年4月ころに日本で知り合って交際を始めました。
そして夫が、平成11年9月にフランスへ帰国するとともに妻も一緒に渡仏し、夫と妻は平成11年11月20日にフランスのパリ第三区区役所に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
妻と夫との間には、平成13年2月8日に長男の太郎(仮名)が誕生しています。
2 夫の暴力~別居
妻は、平成13年6月16日に夫から暴力を受けたとして夫を告訴し、同日に太郎を連れて家を出ました。
そして妻は、同年6月27日に太郎と共に日本に帰国し、それ以来夫と別居生活をしています。
3 妻がフランスの裁判所に離婚の裁判を起こす
妻は、帰国以前の平成13年6月5日に、フランスの裁判所に対して離婚調停手続きを申し立てていましたが、同年9月27日にそれを取り下げました。
また夫は、平成13年10月31日に妻への暴力について告訴された裁判により、有罪判決を受けました。
4 妻が当判例の裁判を起こす
妻は夫を相手として、平成14年9月25日に東京地方裁判所に対して当裁判を起こしました。

「1度目の裁判では認められなかった離婚請求が2度目の裁判により認められた判例」

キーポイント この事件のキーポイントは夫と妻の間の夫婦関係に結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由があるかどうかにあります。
事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1結婚
夫と妻は昭和52年2月7日に結婚しました。
二人の間には長男の太郎(仮名)と長女の花子(仮名)がいます。
2夫と妻の夫婦仲
夫と妻は夫婦仲の良いほうではありませんでしたが、一応は通常の夫婦関係を続けてきました。しかし、口げんか等が絶えず夫が妻に対して暴力をふるうこともありました。
3外国生活
平成元年に夫はトルコのイスタンブールに転勤になり、最初の1年間は単身赴任をしていました。平成2年から平成6年までは妻と子供達もイスタンブールに行き、4人で外国生活を送りました。その後夫はヨルダンに赴任し、単身赴任をするなど、外国生活が続きました。妻とは平成8年1月に2人でイスラエルで生活を送ったこともありましたが、すぐ帰国してしまいました。
4夫が離婚調停を申し立てる
夫は事前に妻との間で話し合いや離婚の申し入れをすることなく、弁護士に頼んで離婚調停を申し立てましたが話し合いは整いませんでした。
5夫が離婚を求める裁判を起こす(1回目)
夫はその後妻との離婚を求める裁判を起こしました。
妻との婚姻関係について、平成12年1月14日裁判所は以下の判断を下し、夫からの離婚の請求を認めませんでした。
① 夫と妻は夫婦仲の良い方ではなかったものの、そのような喧嘩は通常の夫婦間にもみられるため、二人が結婚生活を続けていくのが困難とまでは認められず、結婚生活をこれ以上継続できない重大な理由があるとは言えない。
② 別居状態が続いているといってもそれは夫の海外勤務によるものにすぎないと思われるため、2人が夫婦としての協力関係が維持できない状況にまで陥っているとは言えない。
③ 夫の態度や夫が生活費の送金を中止したことなど、夫と妻の不仲には夫に多くの原因があるため、もし夫と妻との離婚を認めた場合、妻の社会的・経済的事情を考えると、妻が過酷な状況におかれてしまう。
6夫が妻とのやり直しを試みる
裁判の時に妻は夫にまだ愛情があると言っていたため、夫は平成13年9月、平成14年2月の2回に渡り、妻とやり直そうと思い勤務地のイスラエルでの同居を持ちかけました。しかし、イスラエルがテロの直後であり危険であることと大学生の花子との関係もあり、妻はすぐには行くことはできないと返事をしました。
7夫がリストラに遭い、貿易会社を経営する
夫は勤務先の業績悪化のためリストラされてしまいました。その後貿易会社を設立しましたが、経営が思うようにいかず金銭的にもとても苦しくなりました。
しかし、妻はこのような夫の状況の変化に応じた夫への協力や配慮をしませんでした。
8妻の気持ち
妻は自分に非はなく、夫が自分に対して離婚の請求をすることをやめてくれれば夫婦としてやっていけると考えていました。そして、夫の気持ちが変わることを願ってじっと待っていようと考えていました。
9夫が離婚を求める裁判を起こす(2回目)
夫は妻に対する愛情はなく、また妻からの愛情を感じておらず、妻は夫に対して経済的な繋がりを求めているだけだと主張しました。
そして、妻とは夫がイスラエルに赴任してから8年以上別居状態が続いていて、これは自分のせいだけで起こった状況ではないとして平成15年に再び離婚を求める裁判を起こしました。

「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な理由が当事者の間になければなりません。
夫が生活費を支払わなかったことにより結婚生活が破綻したかどうかが、当判例のキーポイントとなっています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
妻は、昭和40年5月14日に夫と婚姻の届出をし、夫婦となりました。
また夫と妻の間には、昭和41年に長男 太郎(仮名)、昭和43年に長女 花子(仮名)、昭和46年に二男 次郎(仮名)、昭和48年に三男 三郎(仮名)が、それぞれ誕生しました。
2 新居の購入
妻は、夫との結婚に際して妻の父親から資金の援助を受け、自宅を建てて、そこを結婚生活を送る新居としました。
3 夫の生活費の不自然な支払い
夫と妻は、夫が得た給料やボーナスについて一定の割合で家計にする約束を、昭和41年に交わしていました。
ところが夫は、妻に給料やボーナスを渡すことを自分の義務と考えず、自分のものとして考え、そこから妻に分け与える考えとしていました。
それに加えて夫は、自分の機嫌次第で生活費を渡さないこともありました。
妻は、そのような夫の身勝手さによって、お互い喧嘩ばかりしていました。
4 さらに生活費を支払わなくなる
夫は、平成7年に子供たちが独立したのをきっかけに、妻に対して生活費を支払わないことが多くなりました。
夫は、平成9年ころから頻繁に外出をするようになり、また外泊も多くなりました。
5 妻が当判例の裁判を起こす
妻は、平成12年12月に離婚調停を申し立てて、不成立に終わったことを受けて、平成13年8月に当裁判を起こしました。

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