離婚法律相談データバンク 参列に関する離婚問題「参列」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 参列に関する離婚問題の判例

参列」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

参列」関する判例の原文を掲載:ら,原告 の女性問題にあったものと認めら・・・

「裁判を起こした側が浮気をしていたため、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:ら,原告 の女性問題にあったものと認めら・・・

原文 りる
ような提案はなされ
ておらず,被告は,その本人尋問において,慰謝料も何も支払わないという原告か
らの離婚請求には応じられず,少なくとも,長男Bの結婚までは離婚せずにいたい
旨を述べていることが,それぞれ認められる。
(2) 以上の事実によれば,原告と被告との婚姻破綻の原因は,もっぱら,原告
の女性問題にあったものと認められ,かつ,別居後,原告は,何ら被告及びその子
らの生活を顧みることがなかったもので,その有責性の程度も極めて重いものであ
ること,加えて,原告は,被告に無断で協議離婚届を出すといった行為にまで及
び,被告をして,その誤った戸籍記載を是正するために離婚無効の訴訟を提起せざ
るを得なくさせたものであること,さらには,原告は,離婚無効の判決が確定し,
婚姻記載が復活するや,ほどなく離婚調停を申し立て,本件訴訟の提起に至ったも
のであるうえ,本件訴訟においても,被告に対する慰謝の方途を講ずる提案はない
ばかりか,むしろ,婚姻破綻の責任の大半は被告にあると主張して離婚を求め,こ
れに対し,被告は,夫
として親としての情や責任,義務をまったく果たしていない原告の離婚請求を受け
入れることはできないと主張しているといった本件の一連の経緯にも照らすと,そ
の別居期間が既に17年を超える長期間に及び,原告と被告との間の子らも成人
し,結婚あるいは就職していること等を考慮してもなお,原告の離婚請求をそのま
まこれを認容するのは,正義,公平の観点からも,また,信義則に照らしても相当
とは認めがたく,有責配偶者の離婚請求としてこれを棄却するのが相当である。
3 よって,原告の離婚請求はこれを棄却することとし,主文のとおり判決す
る。
神戸地方裁判所第4民事部
裁 判 官  上  田  昭  典

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