「申請」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「申請」関する判例の原文を掲載:,原告は,いたたまれず,退職 を余儀なく・・・
「裁判を起こした側が浮気をしていたため、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:,原告は,いたたまれず,退職 を余儀なく・・・
| 原文 | った後,原告は,横浜家庭裁判所横須賀支部に第2回目の離婚調 停申立てをしたが,被告の出頭が得られず,不成立に終わった。 (4) その後,被告は,原告が神戸に行って就職していた会社に現れ,他の従業 員や社長の前であることないことを言い,そのため,原告は,いたたまれず,退職 を余儀なくされた。 (5) 原告は,平成13年に神戸家庭裁判所洲本支部に第3回目の離婚調停申立 てをしたが,被告の出頭が得られず,平成13年9月26日に不成立となった。 (6) 以上のとおりで,原告と被告との婚姻生活が完全に破綻しており,婚姻を 継続しがたい事由のあることは明らかである。なお,原告に婚姻生活の破綻に一端 の責任があるとしても,別居生活は20年近くに及んでいるうえ,夫婦間の財産も 退職金を渡すことによって清算済みといえるし,その間の子らも,火災で死亡した 2女Cは別として,残りの2人は,既に成人し,結婚あるいは就職していることに 照らせば,離婚が認められて然るべきである。 3 被告の主張 (1) 原告が,自衛隊を退職し,被告及び家族を捨てて神戸に行った背景にある のは,原告の女性問題であり,原告が主張するような理由によるものではない。ま た,原告の退職金500万円のうち,被告がもらったのは当座の生活費としての1 00万円のみであり,残金全部をもらったというような事実はない。 (2) 被告が,原告の神戸での就職先を訪ねたのは,被告が生活保護を受けてい る関係で,役場から原告 さらに詳しくみる:の勤務先に行き,生活費及び養育費等につき・・・ |
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