離婚法律相談データバンク 被告が自宅に関する離婚問題「被告が自宅」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 被告が自宅に関する離婚問題の判例

被告が自宅」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

被告が自宅」関する判例の原文を掲載:証書には、次のとおりの記載がある。   ・・・

「夫の浮気相手に対する妻の慰謝料請求が認められなかった判例」の判例原文:証書には、次のとおりの記載がある。   ・・・

原文 う。)に署名し、Aは、同月14日、本件協定書に従い、その旨の所有権移転登記手続をした。
 (13) 同年8月4日、原告は、札幌市内のホテルで大量の睡眠薬を服用して自殺を図ったが、これは未遂に終わった。
 (14) 同年9月8日、原告は弁護士Eを代理人とし、AはCを代理人として、本件協定書に基づき、本件公正証書を作成した。本件公正証書には、次のとおりの記載がある。
    ア Aは、長年の間、被告と男女関係にあり、原告の信頼を裏切り、原告に多大の迷惑をかけたことを陳謝し、次のとおり協定する。
    イ Aは、可及的すみやかに被告との縁を切り、原告とその家族が平安を取り戻すような具体的な行動、すなわち現住所の鍵の取換え、転居、移住の実行等、最善の努力をすることを原告に約束した。
    ウ Aは、原告に対し、右に基づく婚姻中の慰謝料として、同年1月13日、金6000万円の支払債務のあることを承認協定し、原告に対して下記のとおり支払うことを約した。
     ① 同日に、内金3000万円
       ただし、別紙目録記載の不動産(以下「本件不動産」という。)のAの持分を、右金額の代物弁済として原告に所有権移転する(同月14日登記済み)。
     ② 平成16年7月11日、又はB退職のいずれか早い時期に残金3000万円
    エ 公正証書作成、所有権移転登記の各費用及び所有権移転に伴う公租公課は、全額Aの負担とする。
    オ Aは、本契約に基づく金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。
 (15) 平成13年3月、Aは、別のマンションの一室を購入して転居し、被告も、同年5月にAの住む居室に転居し、被告とAは、その後も同居している。Aには、原告との婚姻関係を復する意思はなく、被告は、Aとの関係を解消する意思はない。なお、被告は、原告とAの離婚が成立しないため、Aとの間の子をもうけなかったと述べている。
 (16) 同年3月31日、Aは、Bを退職し、Dの取締役に就任した。
     同年4月、原告は、Aに対し、本件公正証書に基づく3000万円の支払を求め、Aは、同月20日、500万円を支払った。
 (17)   さらに詳しくみる: 同年6月5日、Aは、原告に対し、離婚の・・・

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