離婚法律相談データバンク 赴任に関する離婚問題「赴任」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 赴任に関する離婚問題の判例

赴任」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

赴任」関する判例の原文を掲載:は3000万円程度であると告げており〔甲・・・

「夫の浮気相手に対する妻の慰謝料請求が認められなかった判例」の判例原文:は3000万円程度であると告げており〔甲・・・

原文 容に照らしても、慰謝料の点を含まないとするまでの意思があったことは窺えない。
    エ また、A名義の本件不動産の持分全部に加えて、退職金の全て(Aは、原告の代理人弁護士に対してBの退職金は3000万円程度であると告げており〔甲20・19頁〕、原告とAの双方とも、これが退職金の全額に相当するとの認識であったことが明らかである。)まで取得するというのは、単なる夫婦間の生前贈与としては、高額に過ぎるという外はない。さらに、原告は、本件不動産は、原告とAが婚姻後の蓄積により形成した不動産であるとしており、これによれば、原告の本件不動産の持分3分の1の半分(6分の1)は、夫婦共同財産として実質的にAに帰属すると認められ、これを本件公正証書と同一の基準で評価をすれば750万円となるところ、Aとしてはこの部分を放棄して原告に帰属させる意思であったと認められるから、本件公正証書においてAが原告に約した給付は、この意味でも高額のものであったということができる。なお、原告は、別件離婚訴訟及び本件訴訟を通じ、Aとの離婚を拒否し続けており、本件公正証書作成の時点における当事者の意思解釈として、これが離婚に伴う財産分与の趣旨で定められたと解するのは困難といわざるを得ない。
    オ 以上の事情を総合すると、本件公正証書においてAが原告に対して約した給付6000万円は、生前贈与としては極めて高額に過ぎるのであって、仮に、本件不動産のAの持分を原告に移転する部分については、Cに財産を残すとの趣旨が含まれ、生前贈与とみる余地があるとしても、少なくとも、Aの退職時等に支払うものと定められた3000万円   さらに詳しくみる:については、明らかに慰謝料として定められ・・・