離婚法律相談データバンク 料金に関する離婚問題「料金」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 料金に関する離婚問題の判例

料金」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

料金」関する判例の原文を掲載:れをもって、不法行為を構成するほどの違法・・・

「夫の浮気相手に対する妻の慰謝料請求が認められなかった判例」の判例原文:れをもって、不法行為を構成するほどの違法・・・

原文 ) 原告とAの婚姻関係は、原告が婚姻当初から、社交性には富むものの、日常の家事を好まず、特に家庭内の清掃に関心がなく、常に非衛生的な生活を続け、また、経済観念が乏しく、Aの収入に見合った蓄財もできず、さらに、平成元年ころからは夫婦間の性交渉も拒む状態にあったことから、昭和63年ころには既に婚姻関係は事実上破綻していた。かかる状況下で、被告とAの間に不貞行為が生じたとしても、これをもって、不法行為を構成するほどの違法性があるとはいえない。
 (3) 仮に、被告の原告に対する不法行為が認められるとしても、これは被告とAの共同不法行為であり、その損害賠償債務はいわゆる不真正連帯債務と解されるから、Aが損害賠償債務の支払をすれば、被告はこれを免れる関係にある。
     Aは、原告に対し、慰謝料として6000万円の支払をしているから、原告の精神的損害は十分に慰謝されているというべきである。
第3 当裁判所の判断
 1 前提事実、証拠(被告本人、甲3ないし6、甲7の1・2、甲8、10,11、甲13の1・2、甲14、甲15の1・2、甲20,21、甲22の1・2、甲23、24ないし27、甲28の1ないし3、乙1ないし7)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められ、かかる認定を覆すに足りる証拠はない。
 (1) 原告と被告は、婚姻後、Aにおいて、原告が自宅の清掃等の家事を十分にしない等の不満を抱いていたものの、おおむね平穏な婚姻関係を継続していた。
 (2) 被告は、大学在学中の昭和63年8月、Bの子会社の入社試験の面接の際、Aと初めて会った。被告は、同年10月から勤務し始めたが、大学卒業後の平成元年5月、Aの部下となり、同月終わりころからAとの交際を初め、性交渉を持つようになった。Aは、それ以前から、原告に対し、被告が自宅の清掃をしない等と不満を述べていた。原告は、Aに妻子のあることを知っていた。
 (3) 平成2年ころ以降、被告とAの交際は深まり、少なくとも週に2、3日は会うようになった。また、同年ころには、Aは、被告に対し、原   さらに詳しくみる:告と離婚して被告と結婚する意思のあること・・・

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