離婚法律相談データバンク 睡眠薬に関する離婚問題「睡眠薬」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 睡眠薬に関する離婚問題の判例

睡眠薬」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

睡眠薬」関する判例の原文を掲載:れるから、一方がした損害の賠償により、他・・・

「夫の浮気相手に対する妻の慰謝料請求が認められなかった判例」の判例原文:れるから、一方がした損害の賠償により、他・・・

原文 害者の精神的損害が慰謝されるという点での密接な関連性はあると考えられるから、一方がした損害の賠償により、他方が債務の一部又は全部を免れることはあると解される。そして、Aは、上記1(14)、(16)及び(18)のとおり、本件公正証書に定める6000万円を弁済等をしているのであるから、いずれにしても、本件公正証書の趣旨及びこれに基づきAのした弁済等の趣旨につき検討する必要があることになる。
 (2)ア 本件公正証書に定める金員の趣旨について、原告は、上記弁済等は、夫婦間の愛情に基づく単純な生前贈与に過ぎず、Aは、被告との不貞関係が原因で原告が自殺を図るほどの精神的苦痛を受けていたことに対する夫としての陳謝と愛情の発露であり、Aと被告の不法行為による賠償金は含ませない趣旨であったと主張している。
    イ しかしながら、被告の自殺未遂があったのは、本件公正証書の作成に先立つ本件協定書の作成の前であるから、Aの支払額が自殺未遂があったこと自体を考慮して定めたものとは認められないが、その点を措くとしても、夫婦間の愛情に基づく贈与であったとすると、執行受諾文言付きの公正証書まで作成するというのは、通常はあり得ず、上記のようにいうのは不自然という外はない。また、本件公正証書は、明らかに、被告とAの不貞関係に対応して作成されたものであり、さらに、その作成に当たっては、原告側に   さらに詳しくみる:弁護士が代理人として関与し、明確に、被告・・・

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