離婚法律相談データバンク 相手と同居に関する離婚問題「相手と同居」の離婚事例:「結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻」 相手と同居に関する離婚問題の判例

相手と同居」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻

相手と同居」関する判例の原文を掲載:はなはだ希薄であるといわざるを得ない。そ・・・

「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文:はなはだ希薄であるといわざるを得ない。そ・・・

原文 99年(平成11年)から日本に滞在するようになったにすぎず,被告も,日本滞在中は△△クラブに在籍し,その交友関係の主なものはアメリカ人であり,現在は原告及び被告は共に日本に居住していないことが認められ,原告と被告の我が国との結び付きははなはだ希薄であるといわざるを得ない。そして,④被告は夫婦共有財産の分割により,前記3(3)のとおりの財産を取得することとなるのであって,その金額の算定において,公序良俗違反を基礎付けるものとして被告が主張する事情は相応に斟酌されている。これら①ないし④の事情を勘案すると,本件において離婚原因条項を適用して原告と被告との離婚を認めることが,我が国の社会生活における公の秩序を揺るがしたり,善良な風俗を脅かすとまでは認めるに足らないというべきである。
 (3)以上のとおり,離婚原因条項を適用して原告と被告との離婚を認めても,法例33条所定の公序良俗に反するものとは認めるに足りない。したがって,本件において,離婚原因条項の適用は排除されないというべきである。
 5 よって,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第25部
        裁判長裁判官  藤 下   健
           裁判官  西 村 欣 也
           裁判官  吉 澤 邦 和

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