「同口座」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻
「同口座」関する判例の原文を掲載:て,本件において,離婚原因条項の適用は排・・・
「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文:て,本件において,離婚原因条項の適用は排・・・
| 原文 | 脅かすとまでは認めるに足らないというべきである。 (3)以上のとおり,離婚原因条項を適用して原告と被告との離婚を認めても,法例33条所定の公序良俗に反するものとは認めるに足りない。したがって,本件において,離婚原因条項の適用は排除されないというべきである。 5 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第25部 裁判長裁判官 藤 下 健 裁判官 西 村 欣 也 裁判官 吉 澤 邦 和 |
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