「員として稼働」に関する事例の判例原文:パチンコ・暴力・働かない夫との離婚
「員として稼働」関する判例の原文を掲載:現在も浅草マンションで居住しているが,そ・・・
「夫のパチンコ生活と暴力が原因として離婚を認めた判例」の判例原文:現在も浅草マンションで居住しているが,そ・・・
| 原文 | 管理し平成14年8月頃までに費消したことが認められる。しかし,被告が古書の売買ないしは仲介によって毎月一定額の利益を挙げていたこと,及び古書の売買による収益を家計に入れていたことを認めるに足りる証拠はない。 また,証拠[甲18,26,被告]及び弁論の全趣旨によれば,被告は,現在も浅草マンションで居住しているが,その水道光熱費は原告が支払っていること,収入は古書の売買ないしは仲介によっているようであるが,その資金としてBから10万円を借り受けるような状況にあることが認められ,他方,現在の年収については被告は供述を拒絶している。以上によれば,被告は古書の売買ないしは仲介をなしてはいるが,その収益は自分1人の生活を維持できる程度にも及ばないものといわざるを得ない。 エ 以上の事実によれば,原告の上記供述等は信用できるというべきであり,前掲各証拠によれば,被告は,内縁及び婚姻期間を通じて,定職に就くことはほとんどなく,古書の売買による収入を約3か月間,月額5万円を家計に入れたことがあったものの,それ以外に婚姻費用を分担したことはなく,パチンコに興ずる生活をし,上記1100万円を費消した平成14年8月以降は再びパチンコ代を原告にせびっていたものと認められる。 (4)原告とBとの関係について ア 証拠[甲7,8,11,29,原告,証人B,後掲各証拠]及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 (ア)原告は,平成10年1月頃から,Bの経営する会社(当時D)で事務員として稼働していた。 Bは,横浜に自宅があり妻子と生活していたが,コンピューターソフトウェアの開発業務に従事していたことから職場に寝泊まりすることがほとんどで,自宅 さらに詳しくみる:に帰ることはめったにないという生活をして・・・ |
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