「措置」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻
「措置」関する判例の原文を掲載:,不安・抑うつ状態との診断を受け,通院治・・・
「価値観の違いによる離婚が認められたが、暴力による慰謝料は認められなかった判例」の判例原文:,不安・抑うつ状態との診断を受け,通院治・・・
| 原文 | カ)その間の同年2月ないし3月ころには,被告が出会い系サイトで知り合った男性と会ったとされる事件が発生したこと,(キ)その後,被告は,E大学病院精神神経科において,不安・抑うつ状態との診断を受け,通院治療を受けたこと,(ク)現在では,原告,被告ともに離婚の意思を固めていることの各事実が認められる。 以上の事実によれば,原告と被告との婚姻関係については,これを継続し難い重大な事由があるものと認められる。 (4)したがって,本件においては,原告の主張する民法770条1項1号及び2号の事由並びに被告の主張する同項2号の事由は認めることができないものの,同項5号の事由については,これを認めることができる。 2 争点(2)(親権者の指定)及び争点(3)(養育費の支払)について (1)前記前提事実及び上記1で認定した事実に加え,証拠(甲13,18,19,乙7から10まで,12から16まで,18,乙川C男,甲山F子,原告,被告)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。 ① 被告は,実家に戻った当時は不安・抑うつ状態にあったが,その後の米国滞在も含めた静養等により,精神的に安定した状態を回復し,仕事に従事することも可能となっている。 ② A男及びB男は,米国滞在後も,一応の安定した生活を送っている。 ③ 原告の年収は,平成13年から15年についてみるといずれも900万円を超えているのに対し,被告の年収は300万円程度である。 ④ 原告は,その勤務体制や住居について,A男及びB男を養育する環境を整えることが可能である。 ⑤ 原告の両親及び被告の両親は,いずれも,相応の資産ないし収入を有しており,A男及びB男の養育に協力することも客観的に期待できる。 (2)そこで,以上を前提に,A男及びB男の親権者として原告,被告のいずれを指定するのが相当かについて検討するに,上記認定の事実によれば,(ア)A男及びB男は,現在一応の安定した生活を送っていること,(イ)被告も精神的に安定した状態を回復して,仕事にも従事できるようになっ さらに詳しくみる:ており,A男及びB男の養育を行うことは十・・・ |
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