「間の子」に関する事例の判例原文:夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻
「間の子」関する判例の原文を掲載:を前提としてなされたも のであるから,上・・・
「性格の不一致、価値観の違いという理由で離婚が認められた判例」の判例原文:を前提としてなされたも のであるから,上・・・
| 原文 | れらは婚姻を継続しがたい重大な事由に該当する。また,原告 とAとの養子縁組は,原・被告間の円満な婚姻関係の存続を前提としてなされたも のであるから,上記事由は縁組を継続し難い重大な事由にも該当する。 (4)被告は,原告と被告との間に婚姻を継続しがたい重大な事由はなく,当事 者間の意思疎通がうまくできなかったために溝ができたものの,夫婦親子間の会話 の機会を増やすことにより,その関係は十分に修復可能である旨主張するが,被告 が本件訴訟においても原告の性格や心情を理解しようとしていないこと,原告の疾 病に対し無理解であること,話し合いで解決すべきと主張しながら,話し合いがで きない理由を専ら原告のみに求めていることなどに照らすと,原告と被告との間で は,相互に理解を深めるための話し合いは不可能であるといわざるを得ない。 3 被告の主張 (1)原告と被告との婚姻生活の状況は,次のとおりであった。 ア 原告は,休日は部屋にこもってパソコンゲームをするばかりであった。 原告の方こそ独身時代からの生活習慣を変えていない。 イ 原告の休日だけに予定を入れたことはない。被告は原告に対し,買い物 などに一緒に行こうと声をかけたが,原告は「自分は家でパソコンゲームなどをし てずっと家にいるのがいいので外に出たくない。行くなら2人で行くように。」と 言われた。このようなことが幾度となく続き,原告がパソコンゲームばかりしてい ることから,被告はAと2人で外出することが多かった。 ウ 被告がAの入学式への原告の出席を拒否したことはない。被告は原告か らAの父親参観などの学校行事の日程を聞かれたことはなく,食事中に話してはい たが,あまり聞いていなかった。原告と被告は,婚姻前からAの学校行事,教育に ついて,原告にはよく分からないのですべて被告に任せるとい さらに詳しくみる:う合意があった。 エ 原告が休日に・・・ |
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