離婚法律相談データバンク 間の子に関する離婚問題「間の子」の離婚事例:「夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻」 間の子に関する離婚問題の判例

間の子」に関する事例の判例原文:夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻

間の子」関する判例の原文を掲載:するとの原告の主張には理由がある。これに・・・

「性格の不一致、価値観の違いという理由で離婚が認められた判例」の判例原文:するとの原告の主張には理由がある。これに・・・

原文 うな意味で,民法770条1項5号及び同法814条1項3号の婚姻(縁
組)を継続し難い重大な
事由が存するとの原告の主張には理由がある。これに反する被告の主張は,以上に
おいて認定・説示したところに照らして採用できない。
 3 よって,主文のとおり判決する。
神戸地方裁判所民事第1部
裁判官     西   村   欣   也

間の子」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例