「間の子」に関する事例の判例原文:夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻
「間の子」関する判例の原文を掲載:するとの原告の主張には理由がある。これに・・・
「性格の不一致、価値観の違いという理由で離婚が認められた判例」の判例原文:するとの原告の主張には理由がある。これに・・・
| 原文 | うな意味で,民法770条1項5号及び同法814条1項3号の婚姻(縁 組)を継続し難い重大な 事由が存するとの原告の主張には理由がある。これに反する被告の主張は,以上に おいて認定・説示したところに照らして採用できない。 3 よって,主文のとおり判決する。 神戸地方裁判所民事第1部 裁判官 西 村 欣 也 |
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