「のんびり」に関する事例の判例原文:夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻
「のんびり」関する判例の原文を掲載: エ 原告と被告は,婚姻前から2,3年・・・
「性格の不一致、価値観の違いという理由で離婚が認められた判例」の判例原文: エ 原告と被告は,婚姻前から2,3年・・・
| 原文 | たが,日頃はもっぱら被告が使用していた。たまに,原告が休日に自 動車に乗ろうとすると,「娘を病院や塾に送り迎えするから使わないで。」と言わ れ,原告はやむを得ず被告に従っていた。原告の友人が横浜から帰省したとき,車 を使いたいと言ったときも,被告から使用を拒否された。 エ 原告と被告は,婚姻前から2,3年後には新築住宅を購入しようと話し 合っていたが,同居して2ヶ月ほどたった休日に,原告が自宅で疲れて横になって いると,被告が掃除機をかけ始め,「邪魔や,邪魔や。」とまくし立て,「家買っ て。こんな狭い家でごろごろされるより,広い家買ってくれたら,あんたに一部屋 与えるから。」と言い,原告が「今は,家を買うことは考えていない。」と答える と,Aまでもが「あんたに部屋を与えるから家買って。」と言ったので,原告は思 わず「誰に養ってもらってるんや。」と言い返した。これに対し,被告は,「子供 にそんなことを言うのは最低の人間だ。」と言った上,「2,3年後には家を買っ てよ。休みの日には。外で時間を潰して。」とまで言った。その後,被告はこれま で以上に外出が増え ,原告を避けるようになるとともに,原告が暴言を吐いたとの非難を繰り返した。 カ さらに,このころから被告の原告に対する小言が増え,原告は,自宅に 帰ってもくつろぐことができず,常に被告の顔色をうかがわなければならないよう な状態になった。そのうち原告は精神的に萎縮し,何事にも自信がなくなり,家庭 生活だけでなく仕事にも支障をきたすようになったため,平成14年5月17日, 神経外科であるDで診察を受けたところ,夫婦間の葛藤による動悸,不安,焦燥 感,劣等感,入眠障害の症状からくる心因反応と診断された。その後,被告は同ク リニックに通院するようになったが,これに対し被告は,「薬に頼るのは努力と認 めない。無駄金を使っている。」と言い,費用は原告の小遣いでまかなうよう述べ た。 平成14年6月に入っても原告の症状は改善せず,むしろ焦りや劣等感 が高まってきた。これに対し,被告は「暗い。声が小さい。娘以下の子供以下やか ら改善してやる。」と言って侮辱された。また,被告は,Dの医師から,原告の症 状の改善には家族の協力が必要であるので被告に会いたいと言われ,同年6月17 日,同クリニックに行ったものの,その後,原告に対し,「病院に行ってきたけ ど,先生はあんたが頼りないだけと言っていたわ。」と述べ,一向に原告の疾病に 理解を示そうとしなかった。 キ このような被告の態度から,原告はこれ以上被告と生活することはでき ないと考え,その旨を原告に伝え,同日(平成14年6月17日),原告は家を出 て実家に戻った。 (3)原告と被告との婚姻生活の状況は,以上のとおりであり,被告は,原告に 対し,一方的に生活習慣を押し付け,原告の日常生活の態度をことごとく非難し, 原告を精神的に追い詰めた上,原告の疾病に理解も示さず,人格的な非難を繰り返 したものであり,これらは婚姻を継続しがたい重大な事由に該当する。また,原告 とAとの養子縁組は,原・被告間の円満な婚姻関係の存続を前提としてなされたも のであるから,上記事由は縁組を継続し難い重大な事由にも該当する。 (4)被告は,原告と被告との間に婚姻を継続しがたい重大な事由はなく,当事 者間の意思疎通がうまくできなかったために溝ができたものの,夫婦親子間の会話 の機会を増やすことにより,その関係は十分に修復可能である旨主張するが,被告 が本件訴訟においても原告の性格や心情を理解しようとしていないこと,原告の疾 病に対し無理解であること,話し合いで解決すべきと主張しながら,話し合いがで きない理由を専ら原告のみに求めていることなどに照らすと,原告と被告との間で は,相互に理解を深めるための話し合いは不可能であるといわざるを得ない。 3 被告の主張 (1)原告と被告との婚姻 さらに詳しくみる:生活の状況は,次のとおりであった。 ・・・ |
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