「理由で離婚」に関する事例の判例原文:夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻
「理由で離婚」関する判例の原文を掲載:組の手続を済ませることとし,平成14年2・・・
「性格の不一致、価値観の違いという理由で離婚が認められた判例」の判例原文:組の手続を済ませることとし,平成14年2・・・
| 原文 | する ようになった。その後,Aが原告になついたことから,Aの小学校入学までに婚姻 及びAの養子縁組の手続を済ませることとし,平成14年2月3日に両届出を済ま せ,同年3月12日から同居を開始した。 (4)原告は,平成14年6月17日,被告らと同居していた家を出て,実家に 戻った。以後,原告と被告らとの別居が続いている。 (5)原告と被告との間には,同居後,次のような出来事があった。 ア 被告は原告に対し,例えば湯船にタオルを入れて入浴するという原告の 風呂の入り方や,部屋にこもってパソコンゲームをすることといった原告の日常生 活の態度に苦情を述べることが多くあった。 イ 原告の休日に,家族3人が揃って外出することはあまりなかった。原告 は平日に休みとなることがしばしばあったが,そのような場合,被告は,原告と行 動をともにするのではなく,友人と会う予定を入れて外出することが多かった。 ウ Aの入学式,父親参観への出席に関し,日時が分からなかった原告は参 加することができなかった。 エ 原告は,被告との婚姻後,その費用の大半を出して自動車を購入した が,日頃はもっぱら被告が管理しており,原告が使用したいときに使用できないと いうことがあった。 オ 原告と被告は,婚姻前から2,3年後には新築住宅を購入しようと話し 合っていたが,原告の休日に家で自宅購入が話題となったとき,原告と被告との間 で,原告の部屋を設けることに関して口論が生じたことがあった。 カ 平成14年の4月ころ,原告と被告は何回か夫婦生活を試みたが,満足 した成果を得ることができず,その後,別居するまで夫婦生活はなかった。 (6)被告は,自分の言いたいことをはっきりと言う性格で,日常生活について 細かい点についてまで原告に対し,積極的に思ったことをストレートな表現で告げ ていた。原告は,これを快く思っていなかった。 一方,原告は気弱でおとなしい性格であり,被告に対して自分の言い分を きちんと主張することができず,言いたいことがあっても内に秘めてしまいがち で,自己主張することなく被告の言い分に従ってしまうことがしばしばあった。被 告は,原告は親離れができておらず,自分の意思をもっていないと感じていた。 婚姻生活の主導権は,被告が握っていた。 (7)このような婚姻後の生活の中で,原告は次第に精神的に萎縮し,過大なス トレスを感じるようになり,このことが原因で家庭生活だけ さらに詳しくみる:でなく仕事にも支障が 生じるようになった・・・ |
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