離婚法律相談データバンク 支障に関する離婚問題「支障」の離婚事例:「夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻」 支障に関する離婚問題の判例

支障」に関する事例の判例原文:夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻

支障」関する判例の原文を掲載:とはなかった。これに対し,原告 は被告の・・・

「性格の不一致、価値観の違いという理由で離婚が認められた判例」の判例原文:とはなかった。これに対し,原告 は被告の・・・

原文 状態であった。
 一方,被告は,このような原告の精神状態に然したる配慮をすることもな
く,原告に対する従前どおりの接し方を変えることはなかった。これに対し,原告
は被告の理解のなさを感じていた。
 2 以上に基づき検討する。
 (1)一般に,婚姻においては,程度の違いはあるものの,両当事者の物事の捉
え方,価値感,生活習慣などに一致しない点が生じるのはやむを得ないことであ
り,共同体である婚姻生活を継続する以上は,しばしば相手の言動,考え方に不満
を感じ,場合によってはお互いが衝突することも避けられないことといわなければ
ならない。しかしながら,婚姻生活は,このような目前にある障害を共同して乗り
越えながら,さらなる絆を深めていくべきものであって,婚姻の両当事者は,夫婦
間のさまざまな問題を克服すべく,お互いが成熟した対等な存在であることを尊重
し,十分な話し合いを尽した上で,お互いの考え方や立場を尊重した妥協点を探
り,譲歩すべき点は譲歩するといった寛容さを見せながら,両者の考え方の溝を地
道に埋めてゆき,さらな
る信頼関係の熟成に努めていかなければならない。婚姻生活における夫婦間の話し
合いは,婚姻生活の中核部分をなすものであり,婚姻生活の基本的プログラムとい
えるものであって,衝突を伴っても話し合いを繰り返し,婚姻生活の課題を乗り越
えてながら家族の絆を深めていくという過程を婚姻は当然に予想しているものとい
える。
 このような観点から,原・被告間の婚姻生活をみると,原告と被告は,婚
姻後約4ヶ月(同居後約3ヶ月)で別居に至っているところ,原告と被告との間に
は,性格,価値観,生活習慣等の点で種々の違いがあり,かかる違いに根差した種
々の問題が生じた結果,原告としては被告との婚姻生活に耐えられなくなり,別   さらに詳しくみる:居 に至ったものであると認められるが,原・・・