「相違」に関する事例の判例原文:夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻
「相違」関する判例の原文を掲載:原告の休日に家で自宅購入が話題となったと・・・
「性格の不一致、価値観の違いという理由で離婚が認められた判例」の判例原文:原告の休日に家で自宅購入が話題となったと・・・
| 原文 | もっぱら被告が管理しており,原告が使用したいときに使用できないと いうことがあった。 オ 原告と被告は,婚姻前から2,3年後には新築住宅を購入しようと話し 合っていたが,原告の休日に家で自宅購入が話題となったとき,原告と被告との間 で,原告の部屋を設けることに関して口論が生じたことがあった。 カ 平成14年の4月ころ,原告と被告は何回か夫婦生活を試みたが,満足 した成果を得ることができず,その後,別居するまで夫婦生活はなかった。 (6)被告は,自分の言いたいことをはっきりと言う性格で,日常生活について 細かい点についてまで原告に対し,積極的に思ったことをストレートな表現で告げ ていた。原告は,これを快く思っていなかった。 一方,原告は気弱でおとなしい性格であり,被告に対して自分の言い分を きちんと主張することができず,言いたいことがあっても内に秘めてしまいがち で,自己主張することなく被告の言い分に従ってしまうことがしばしばあった。被 告は,原告は親離れができておらず,自分の意思をもっていないと感じていた。 婚姻生活の主導権は,被告が握っていた。 (7)このような婚姻後の生活の中で,原告は次第に精神的に萎縮し,過大なス トレスを感じるようになり,このことが原因で家庭生活だけでなく仕事にも支障が 生じるようになった。そこで,原告は,平成14年5月17日,神経外科であるD で診察を受けた。その結果,夫婦間の葛藤による動悸,不安,焦燥感,劣等感,入 眠障害の症状が認められ,心因反応と診断された。その後,同病院に通院したが, 平成14年6月に入っても原告の症状は改善せず,別居後である同年7月24日時 点においても,引き続き通院加療が必要な状態であった。 一方,被告は,このような原告の精神状態に然したる配慮をすることもな く,原告に対する従前どおりの接し方を変えることはなかった。これに対し,原告 は被告の理解のなさを感じていた。 2 以上に基づき検討する。 (1)一般に,婚姻においては,程度の違いはあるものの,両当事者の物事の捉 え方,価値感,生活習慣などに一致しない点が生じるのはやむを得ないことであ り,共同体である婚姻生活を継続する以上は,しばしば相手の言動,考え方 さらに詳しくみる:に不満 を感じ,場合によってはお互いが衝・・・ |
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