「自動車を所有」に関する事例の判例原文:夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻
「自動車を所有」関する判例の原文を掲載:ら現在に至るまで,郵便局ににおいて集配の・・・
「性格の不一致、価値観の違いという理由で離婚が認められた判例」の判例原文:ら現在に至るまで,郵便局ににおいて集配の・・・
| 原文 | 今後の生活に多大な困難を来すこと となる上,精神的なダメージも非常に大きく,離婚及び離縁により被告及びAが苛 酷な状態におかれるこ とは明らかである。 第3 当裁判所の判断 1 前記前提事実,証拠(甲1~4,乙1,2,原告本人,被告本人)及び弁論 の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 (1)原告は,婚姻前から現在に至るまで,郵便局ににおいて集配の業務に従事 している。被告は,原告との婚姻前は,薬局においてパート勤務をしていたが,原 告との婚姻を契機にこれを辞め,現在は無職である。 (2)被告は,前夫Bとの間に長女A(平成7年7月31日生)もうけたが,同 前夫との離婚後は,親権者としてAの養育にあたってきた。 (3)原告と被告は,平成13年11月10日,Cの仲介で知り合い,交際する ようになった。その後,Aが原告になついたことから,Aの小学校入学までに婚姻 及びAの養子縁組の手続を済ませることとし,平成14年2月3日に両届出を済ま せ,同年3月12日から同居を開始した。 (4)原告は,平成14年6月17日,被告らと同居していた家を出て,実家に 戻った。以後,原告と被告らとの別居が続いている。 (5)原告と被告との間には,同居後,次のような出来事があった。 ア 被告は原告に対し,例えば湯船にタオルを入れて入浴するという原告の 風呂の入り方や,部屋にこもってパソコンゲームをすることといった原告の日常生 活の態度に苦情を述べることが多くあった。 イ 原告の休日に,家族3人が揃って外出することはあまりなかった。原告 は平日に休みとなることがしばしばあったが,そのような場合,被告は,原告と行 動をともにするのではなく,友人と会う予定を入れて外出す さらに詳しくみる:ることが多かった。 ウ Aの入学式・・・ |
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