「すぐ」に関する事例の判例原文:ぐうたらな妻が扶助義務を放棄したために結婚生活が破たんしたとされる事例
「すぐ」関する判例の原文を掲載:妻と被告夫の婚姻生活は、妻の身勝手かつ自・・・
「妻の扶助義務違反により離婚が認められた判例」の判例原文:妻と被告夫の婚姻生活は、妻の身勝手かつ自・・・
| 原文 | (4)は争う。 (5)妻の不法行為 ア 妻と被告夫の婚姻生活は、妻の身勝手かつ自己中心的な生活態度が原因で破綻したものである。 すなわち、妻は、3人の子の母親でありながら、生活上必要でもないのにスナックで夜の仕事をしたり、パチンコなどの遊興にふけり、家事育児を放棄してそれを夫である被告夫に押しつけた。家族に無断でサラ金等から自己消費目的で多額の借金をする一方で、借金の返済請求に対する対応を被告夫や子らにさせていた。 イ 妻は、妻の本訴提起は、妻と被告夫との間の平成9年3月23日の離婚届作成及びその届出に関する合意に反するものである。 (6)被告夫の主張する妻の不法行為は、前婚の破綻原因が妻に存することであり、本件離婚届の提出あるいは本予備的請求による離婚の時期を考えれば、消滅時効期間は満了していない。 第3 判断 1 前記前提事実及び証拠(甲1ないし5、乙1ないし34、証人G、妻、被告夫)と弁論の全趣旨によれば、次の事実を認めることかできる。 (1)被告夫は、叔母の夫が経営する東京にあるI商店に勤務していたところ、妻の実家は、そのI商店の下請け加工会社を経営しており、妻は、その三人姉妹の長女であったが、昭和41年、18歳のとき、被告夫の運転していた配達途中の車に道案内の目的で同乗中、事故に遭い、顔にけがをした。 被告夫は、これが契機となって上記下請け加工会社で働くことになり、妻の父母の強い意向で、妻と婚姻し、妻 さらに詳しくみる:の父母と養子縁組をして、その家業を手伝う・・・ |
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