離婚法律相談データバンク 妻えの性暴力に関する離婚問題「妻えの性暴力」の離婚事例:「ぐうたらな妻が扶助義務を放棄したために結婚生活が破たんしたとされる事例」 妻えの性暴力に関する離婚問題の判例

妻えの性暴力」に関する事例の判例原文:ぐうたらな妻が扶助義務を放棄したために結婚生活が破たんしたとされる事例

妻えの性暴力」関する判例の原文を掲載:本予備的請求による離婚の時期を考えれば、・・・

「妻の扶助義務違反により離婚が認められた判例」の判例原文:本予備的請求による離婚の時期を考えれば、・・・

原文 9年3月23日の離婚届作成及びその届出に関する合意に反するものである。
 (6)被告夫の主張する妻の不法行為は、前婚の破綻原因が妻に存することであり、本件離婚届の提出あるいは本予備的請求による離婚の時期を考えれば、消滅時効期間は満了していない。

第3 判断
 1 前記前提事実及び証拠(甲1ないし5、乙1ないし34、証人G、妻、被告夫)と弁論の全趣旨によれば、次の事実を認めることかできる。
 (1)被告夫は、叔母の夫が経営する東京にあるI商店に勤務していたところ、妻の実家は、そのI商店の下請け加工会社を経営しており、妻は、その三人姉妹の長女であったが、昭和41年、18歳のとき、被告夫の運転していた配達途中の車に道案内の目的で同乗中、事故に遭い、顔にけがをした。
    被告夫は、これが契機となって上記下請け加工会社で働くことになり、妻の父母の強い意向で、妻と婚姻し、妻の父母と養子縁組をして、その家業を手伝うこととなった。
 (2)妻と被告夫の間には、昭和43年に長男が誕生したが、被告夫は、職場における立場や将来性に関する思い込みのため、昭和46年ころから自律神経失調症に陥って、精神安定剤や睡眠薬の常用が始まり、昭和47年4月自殺未遂し、滋賀の実家に帰郷して建設会社に就職した。
    妻は、同行せず、同年8月に長女を出産した。
    被告夫は、妻及び子らとは1年ほど別居したが、家を建てて迎えた。
 (3)しかし、妻は、昭和53年実家に帰り、同年   さらに詳しくみる:8月に二男を出産した。被告夫は、離婚を考・・・

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