「衣類」に関する事例の判例原文:妻が家庭を大事にしないという理由で夫が離婚を求めたが、証拠不十分で請求が認められなかった事例
「衣類」関する判例の原文を掲載:2子を流産し,その後,夫と妻間に夫婦関係・・・
「夫婦関係を継続しがたい重大な事由は存在しないとした判例」の判例原文:2子を流産し,その後,夫と妻間に夫婦関係・・・
| 原文 | 父親が書いた。結局,平成11年8月,妻は第2子を流産し,その後,夫と妻間に夫婦関係はなくなった。 (7)平成13年夏ごろ,夫はサーフィン仲間を通じてGと知り合い,その後親しく交際するようになった。 (8)平成14年7月ころから,夫は,イライラして口を利かなくなり,子供にあたるようになった。同月14日には,帰ってきてから,ため息をつきながら頭を抱えていたが,妻が尋ねると,夫は仕事で忙しいからだと答えていた。 その翌日15日,妻は,夫の携帯メールに「会いたい,会いたい,会いたい,会ってあなたに抱かれたい」とのメールが入っているのをみつけ,ショックを受け,長女を連れて実家に戻った。 また,8月5日には,妻は,「あなたとこういう関係になるのならば東京の住まいを引き払わなければよかった」というメールが夫の携帯電話に入っているのをみつけ,兄嫁のHに相談したところ,Hが,夫にGとの関係を聞いたが,夫は,Gと不貞関係にはないと答えた。 平成14年8月27日,夫は,妻に離婚を求める手紙を書き,9月1日には,離婚届けに署名押印することを求めた。その後同年12月14日,夫は自宅を出た。 (9)他方,Gは,平成14年8月ころ,夫から妻と別居したと聞かされていた。その後同年12月30日,Gは,夫と年末年始を過ごすために,名古屋から上京し,平成15年1月3日まで,夫と,現住所で,共に過ごした。しかし,その間に,Gは,夫と交際していくことはできないと考えるに至り さらに詳しくみる:,その旨を夫に伝えて名古屋に戻り,その後・・・ |
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