離婚法律相談データバンク 署名押印に関する離婚問題「署名押印」の離婚事例:「妻が家庭を大事にしないという理由で夫が離婚を求めたが、証拠不十分で請求が認められなかった事例」 署名押印に関する離婚問題の判例

署名押印」に関する事例の判例原文:妻が家庭を大事にしないという理由で夫が離婚を求めたが、証拠不十分で請求が認められなかった事例

署名押印」関する判例の原文を掲載:も,子供を連れて夫の実家へ遊びに行ったり・・・

「夫婦関係を継続しがたい重大な事由は存在しないとした判例」の判例原文:も,子供を連れて夫の実家へ遊びに行ったり・・・

原文 つ信義に悖るものである。
第3 判断
 1 証拠(甲1,乙1ないし乙4,乙6ないし乙9,夫本人,妻本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
 (1)夫と妻は,夫の兄夫婦の紹介で知り合い,結婚した。
    妻は,夫の兄嫁であるH(以下「H」という。)と親しく,仕事の帰りに夫の実家によって夕飯を一緒に食べたこともあり,子供が生まれて以降も,子供を連れて夫の実家へ遊びに行ったり,夫の実家の盆,彼岸,正月には,次男の嫁として手伝いに行ったりしていた。また,兄夫婦と夫妻夫婦は,双方の家族と共に何度か旅行に出かけたこともあった。
 (2)平成4年暮れごろ,夫と妻が喧嘩をし,夫が,夫の兄に,妻との離婚を相談したことがあったが,兄から婚姻を継続する努力をするようにと諭され,夫は,離婚を思いとどまった。
 (3)平成5年10月以降,妻は不妊治療を開始し,夫もこれに協力した。平成6年2月に,妻はI病院で手術を受けたが,その際には,夫は,会社を休んで妻を病院に送り,また退院の日にも大雪の中,妻を迎えに行った。
 (4)平成7年2月21日,長女Aが出生した。子供が1歳になるころから,夫は,月に何回か趣味のサーフィンに出かけるようになり,その際,妻は子供を連れて実家に戻ったりしたが,これについて夫は特に文句も言うことはなく,むしろ安心してサーフィンに行けるとも言っていた。
 (5)長女が夜間何回か起きることや,夫の歯ぎしり,いびきなどから,平成8年10月ころから,夫と妻は,話し会って,寝室を別にするようになった。
 (6)平成10年以降,妻は再び不妊治療を始め,夫も同時に治療を開始した。排卵誘発剤の副作用で,妻は卵管出血をおこし,18日間入院することになり,結局不妊治療を断念した。
    平成11年7月,妻が妊娠していることが判明したものの,流産しかかり入院した。入院中,夫が,長女を妻の実家に預けてサーフィンに出かけてしまったため,連絡がとれなくなり,手術の同意書は夫の父親が書いた。結局,平成11年8月,妻は第2子を流産し,その後,夫と妻間に夫婦関係はなくなった。
 (7)平成13年夏ごろ,夫はサーフィン仲間を通じてGと知り合い,その後親しく交際するようになった。
 (8)平成14年7月ころから,夫は,イライラして口を利かなくなり,子供にあたるようになった。同月14日には,帰ってきてから,ため息をつきながら頭を抱えていたが,妻が尋ねると,夫は仕事で忙しいからだと答えていた。
    その翌日15日,妻は,夫の携帯メールに「会いたい,会いたい,会いたい,会ってあなたに抱かれたい」とのメールが入っているのをみつけ,ショックを受け,長女を連れて実家に戻った。
    また,8月5日には,妻は,「あなたとこういう関係になるのならば東京の住まいを引き払わなければよかった」というメールが夫の携帯電話に入っているのをみつけ,兄嫁のHに相談したところ,Hが,夫にGとの関係を聞いたが,夫は,Gと不貞関係にはないと答えた。
    平成14年8月27日,夫は,妻に離婚を求める手紙を書き,9月1日には,離婚届けに署名押印することを求めた。その後同年12月14日,夫は自宅を出た。
 (9)他方,Gは,平成14年8月ころ,夫から妻と別居したと聞かされていた。その後同年12月30日,Gは,夫と年末年始を過ごすために,名古屋から上京し,平成15年1月3日まで,夫と,現住所で,共に過ごした。しかし,その間に,Gは,夫と交際していくことはできないと考えるに至り,その旨を夫に伝えて名古屋に戻り,その後,夫とGの関係は疎遠となり,連絡を取り合うこともなくなった。
 (10)平成15年4月,妻は,軽自動車の納税証明に同封して長女の写真を夫に送付したが,夫はそれをそのまま送り返してきた。
    平成16年2月21日,長女の誕生日に,夫は,自ら長女と連絡をして,待ち合わせて,プレゼントを渡すとともに,1時間程度,長女とともに過ごした。
 2 以上の認定に対し,夫は,妻がその親兄弟だけを家族と考え,絶えず行動も共にしながら生活する一方,夫を単なる生活の稼ぎ手として利用するだけで,夫と協力して家庭を築こうとする意識がなく,夫を疎外した生活を続けたと主張するが,これを認めるに足る証拠はない。
 3 前記認定をもとに判断する。
   夫と妻とは,平成4年に喧嘩をして,夫が兄に離婚を相談した以外は,婚姻後10数年間比較的平穏に婚姻生活を送っており,また不妊治療を受け,夫妻間には,長女も出生している。確かに,証拠上(甲1,夫本人),同居中,妻が夫の洗濯物を別扱いとしたことや,夫の食べこぼしや,トイレでの粗相を,妻が叱責して夫に掃除をさせたこと,小遣いの金額等について夫が不満を感じ,また妻の実家との交流の場では,夫が疎外感を抱いたこともあったことが窺われるものの,いずれも妻との婚姻生活の維持を困難とするに足る事情とまではいえない。そして,夫が妻に離婚を求め,また別居する   さらに詳しくみる:に至った直接的な原因は,Gとの交際である・・・

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