「前妻」に関する離婚事例・判例
「前妻」に関する事例:「夫婦のお互いの経緯から生じた、結婚生活の破綻」
「前妻」に関する事例:「妻が夫に対して離婚と慰謝料請求をし、それに対して夫も同じ請求をし、離婚だけを認め、慰謝料の支払いは認めなかった判例」
キーポイント | 当事件は、妻と夫がお互いの責任のなすり合いをしており、裁判所が今までの経緯やお互いの証拠を吟味し、公平な立場で判断を下しているのがポイントとなっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、夫と平成12年10月13日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 2 別居 ところが、結婚してから間もない平成13年の夏ごろから、妻と夫は別居するようになりました。 3 妻の過去 妻は、過去に離婚経験があり、元夫の木村(仮名)とは、離婚後も相談相手として付き合いがありました。 夫は、このことにつき今でも不倫関係が続いているのではないかと疑っています。 4 夫の過去 一方の夫は、結婚前に妻と交際をしている時点で妻帯者であり、妻はそのことを結婚寸前まで知りませんでした。 妻は、このことを知ったとき、精神的ショックがかなり強かったと主張しています。 5 妻が当判例の訴訟を起こす 妻は、平成14年に入り夫婦関係調整調停の申し立てをしましたが、成立しなかったことを受けて、平成14年7月12日に当裁判を起こしました。 一方の夫は、同年10月25日に当裁判に対して、反対に訴訟(反対訴訟)を起こしました。 |
判例要約 | 1.離婚原因は、妻と夫のお互いにある 妻と夫は、お互いとも相手に悪い点があることを主張していますが、それぞれの証拠が不十分であることから、裁判所はこの主張を認めていません。 しかし、それでも今までの経緯やお互いの主張内容、夫婦関係調整調停の申し立てをしているなどを含め、裁判所は結婚生活が破綻していると判断しています。 2.証拠が不十分のため、慰謝料請求は認められない 結婚生活が破綻にすることなった責任は、妻と夫のどちらでもないと裁判所は判断しています。 それは、お互いの主張内容の証拠が不十分であり、どちらが悪いとも言えないとしています。 従って裁判所は、お互いの慰謝料請求についても両者棄却としています。 |
原文 | 主 文 1 原告(反訴被告)と被告(反訴原告)とを離婚する。 2 原告(反訴被告)のその余の本訴請求及び被告(反訴原告)のその余の反訴請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,本訴反訴ともに,これを2分し,その1を原告(反訴被告)の負担とし,その余は被告(反訴原告)の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 本訴 (1)主文第1項と同旨 (2)被告(反訴原告)は,原告(反訴被告)に対し,500万円を支払え。 2 反訴 (1)主文第1項と同旨 (2)原告(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,500万円を支払え。 第2 事案の概要及び争点 原告(反訴被告。以下「原告」という。)及び被告(反訴原告。以下「被告」という。)は,平成12年10月13日に婚姻の届出をし,平成13年夏ころから別居している夫婦であるが,いずれも,民法770条1項5号の規定に基づいて相手方との離婚を求めるとともに,婚姻破綻に至った原因が相手方にあると主張して慰謝料の支払を求めた。 1 離婚請求について 【原告】 後記争点2における原告の主張によれば,原被告間に婚姻を継続し難い重大な事由があることは明らかである。 【被告】 後記争点2における被告の主張によれば,原被告間に婚姻を継続し難い重大な事由があることは明らかである。 2 慰謝料請求について 【原告】 (1)被告は,原告との交際中,前妻と婚姻中であったにもかかわらずこれを秘し,また,原告に対して結婚の申込みをする際にも前妻と離婚したとの虚偽の事実を述べ,これらにより,原告は,被告に対して不信感を持ちながら,被告と婚姻した。 (2)被告は,原告に対する執着心が強く,原告に対する異常な独占欲及び嫉妬心を持っていた。 (3)原告は,婚姻関係の修復につき,被告と何度か話し合ったが,その際,被告は,冷静さを失い,暴力的な言葉遣いをするなどしたため,原告は,被告と一緒に居ることに対して恐怖心を覚え,病院に運ばれることもあった。 (4)原告は,平成12年末から平成13年1月にかけ,被告と一緒に居ることによる精神的な苦痛のため,嘔吐,発熱,不眠等の体調不良に陥った。 (5)被告は,同年6月,被告の友人であるA(以下「A」という。)の件で原告と口論となった際,原告が嘘をついているなどと述べ,これにより,原告の被告に対する不信感は,決定的なものとなった。 (6)被告は,同年8月,先祖の墓参りに行った原告に対し,「男と会っていただろう」などと暴力的にののしり,これにより,原告は,心身ともに追い詰められ,これ以上被告との共同生活を継続することはできないと考えて実家に戻り,被告と別居した。 (7)以上からすると,原被告間の婚姻関係を破綻させた責任は被告にあるというべきである。 (8)以上により原告が被った精神的損害に対する慰謝料としては,500万円が相当である。 【被告】 (1)原告は,結婚後しばらくしてから,深夜,密かに,男性と思われる相手とほとんど毎日電話をするようになったところ,被告が問いただすと原告が激高するため,被告は,我慢してしばらく様子をみることにした。 (2)原告は,平成13年2月,女性の友人と食事に行くと行って出かけたにもかかわらず,被告が車で原告を迎えにいった際,見知らぬ男性と一緒に居た。被告は,原告が嘘をついていたことに立腹し,口論となったところ,原告は,いわゆる逆切れの状態になり,最後には気絶したような状態になった さらに詳しくみる:告が問いただすと原告が激高するため,被告・・・ |
関連キーワード | 離婚,慰謝料,不貞,バツ,証拠不十分 |
原告側の請求内容 | ①妻の請求 夫との離婚と慰謝料 ②夫の請求 妻との離婚と慰謝料 |
勝訴・敗訴 | ①一部勝訴 ②一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地判平成16年3月31日(平成14年(タ)第507号、平成14年(タ)第814号) 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫婦のお互いの経緯から生じた、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫と妻は昭和58年12月に知り合い、昭和63年7月1日に婚姻届を出しました。 夫と妻の間には長女の長子(仮名)、二女の花子(仮名)、三女の祥子(仮名)の3人の子供がいます。 なお、夫は昭和60年12月、別居中の前妻に慰謝料、財産分与として2,500万円を支払って話し合いの末離婚しています。 2 夫の暴力の始まり 昭和60年、妻が花子を妊娠した際、夫と妻との間で入籍を巡って喧嘩になりました。夫は「俺のすることに口を出すな。」と言って妻を殴りました。妻は夫の暴力に将来の不安を感じましたが、幼い長子を抱え、またお腹の子供のことを思い我慢しました。 3 夫の暴力 昭和63年2月29日、妻が自宅を訪問した夫の腹違いの弟妹を接待した後、片付けをしていたところ、夫は妻に対して「口の利き方がなっていない。」といきなり怒り出し、妻の髪の毛をつかんで殴る、蹴るの暴力をふるいました。妻は翌日病院に行ったところ、腰の骨が折れていることが判明し、後日医師は夫を呼び、一歩間違っていたら半身不随や後遺症が残るといって夫に注意しました。 その後もなにかある度に夫は妻に対して殴る、蹴るなどの暴力をふるい、妻は度々病院に行く怪我を負いました。 4 妻のクレジットカード使用に夫激怒 平成14年3月28日、妻は友人達が開いてくれた快気祝いの宴会に出席していたところ、夫から帰宅を促す電話が掛かってきたため帰宅したところ、妻は家に着くなり夫から「出て行け。」と言われ、暴行を受けました。妻は夫の暴行の原因が、夫が妻の持ち物をチェックした時に、妻のクレジットカードの支払い明細を見つけたからであると分かりました。 妻は夫に対して、クレジットカードは子供の洋服や電化製品等を買うために作ったもので、その支払いは自分のパートの収入で支払っていて、督促状などが来たこともなく夫には迷惑を掛けていないと説明をしましたが、夫に聞き入れてもらえませんでした。 その日も夫は妻に暴力をふるい、祥子が警察を呼ぶほどでした。 警察で事情を聞かれ、反省したために開放され家に戻ったところ、また夫は妻に対して暴力を振るいました。この日このようなことが繰り返され、祥子は三回に渡り警察を呼びました。 また、妻は顔面、左手、左臀部、右下腿打撲、左肋骨不全骨折と診断されました。 5 妻の浮気疑惑に夫激怒 平成14年5月10日、妻が夕方パートから帰ると、妻のパソコンの周りに妻が幼なじみの男性の友人にバーチャルメールしたときに用いたフロッピーディスクと印刷したメールが置いてあり、夫から怖い顔で「何だ、このメールは。」と問い詰められ、妻は暴力を振るわれるのではないかという恐怖心と、執拗に「不倫していることを白状しろ。」などと威嚇されたことから、その場をしのげるならと思って嘘の自白をしました。 翌日、妻は嘘はいけないと思って夫に対して、昨日の話は怖かったのでその場しのぎのために嘘を言ったと話しましたが、夫から、「お前の発言は録音テープに録音した。」、「男性を訴え、慰謝料請求して会社も辞めさせる。」などと言われました。 6 別居 平成14年8月25日、妻は夫から「今晩早く出て行け。」と執拗に迫られたので、身の回りの荷物をまとめ、自宅を出て別居を始め、賃貸マンションを借りて一人で暮らすことにしました。 その後、夫が交際中の女性を何度も自宅に招きいれたため、多感な年頃である子供達に精神的な同様を与えるため、子供達の希望により、妻は平成15年12月2日ころ、自宅に戻り再び夫と子供達と同居することになりました。 しかし平成16年3月ころ、今度は夫が自宅を出て賃貸マンションに移り、以後このマンションで生活を送っています。 7 妻、夫に婚姻費用の分担を求める調停を申し立てる 平成15年5月2日、夫は妻に対して別居期間中の婚姻費用の分担金として1ヶ月7万円を毎月支払う旨の調停が成立しました。 しかし、夫がこの金額を怠りがちであったことに加え、子供達の生活費を負担してくれないことから、妻は今後子供達との家庭生活を営む上で必要な婚姻費用について、夫がしっかりと支払い義務を果たすのか強い不安を抱いています。 |
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判例要約 | 1 夫の妻に対する離婚請求は認められない 夫と妻の夫婦関係は破綻に瀕しているといわざるを得ませんが、このような事態になった主な原因は結婚当初から長年にわたって何度も繰り返されてきた夫の妻に対する家庭内暴力や粗暴な振る舞い、夫の妻に対する身勝手な言動や嫌がらせによる肉体的精神的虐待にあることは明らかです。 妻に離婚原因となるような浮気、精神的虐待、借金癖があることと認める証拠はありません。 よって、夫の妻に対する離婚請求は認められません。 2 慰謝料請求は認められない 夫の妻に対する慰謝料請求は理由がないため、認められません。 |
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