離婚法律相談データバンク 離婚の理由、別居、夫婦関係の破綻に関する離婚問題「離婚の理由、別居、夫婦関係の破綻」の離婚事例:「夫の暴力などによる結婚生活の破綻」 離婚の理由、別居、夫婦関係の破綻に関する離婚問題の判例

離婚の理由、別居、夫婦関係の破綻」に関する事例の判例原文:夫の暴力などによる結婚生活の破綻

離婚の理由、別居、夫婦関係の破綻」関する判例の原文を掲載:土曜日に被告方に寄って被告と長女のことを・・・

「結婚生活が破綻し、もはや回復が出来ないとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:土曜日に被告方に寄って被告と長女のことを・・・

原文 した事実はない。原告に同文書の趣旨について誤解があるのか,またはでっち上げである。
  (ニ)原告は平成13年5月に被告方に戻ったが,実際は,平成12年の11月以降,毎週土曜日に被告方に寄って被告と長女のことを相談していた。
 被告は,原告から長女の大学進学費用を負担するよう求められたので,長女が父親を自分の家族として認めたうえでその費用負担を求めるのであれば負担すると回答した。また,既に長女に約束しているとして原告から金を要求された際,被告は,被告名義で振り込むならよいが,原告を通じて渡すとなると長女の我が儘を放置することになって本人のためにならないと考え,これを断った。そのうえで,原告が自分で稼いだ金を渡すことには何も言わないと話したところ,原告はこれに同意した。
 被告は,原告に負担をかけないため自ら毎日の買物をしていた。すなわち光熱費等のほか食費も被告持ちであり,被告が原告に渡した現金は毎月の小遣いであって生活費ではない。それは3万円のこともあったが,6万円や8万円のこともあった。したがって,「被告は月額3万円程度の生活費を渡すだけなので,原告は足りない分をパート収入で補った」というのは失当であり,原告のパート収入は長女への仕送りに充てられていたのである。
 「被告が大学進学費用を一切出さなかったため,原告の母がこれを立て替えた」と主張するが,原告は被告の母に費用負担を執拗に要求し,   さらに詳しくみる:被告の母は,被告の同意の下に70万円を負・・・

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