離婚法律相談データバンク 自動車台に関する離婚問題「自動車台」の離婚事例:「夫の暴力などによる結婚生活の破綻」 自動車台に関する離婚問題の判例

自動車台」に関する事例の判例原文:夫の暴力などによる結婚生活の破綻

自動車台」関する判例の原文を掲載:後は貯蓄に回せる余裕資金が次第に増大する・・・

「結婚生活が破綻し、もはや回復が出来ないとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:後は貯蓄に回せる余裕資金が次第に増大する・・・

原文 の養育・教育のための費用もいずれ掛からなくなると見込まれるのであるから,今後は貯蓄に回せる余裕資金が次第に増大することになるものと思われる。以上のような観点からすると,前記のような被告の収入及び現状の資産及び負債の状況に照らし,原告が前項の慰謝料のほかに支払を求める財産分与金500万円は過大な金額ではなく,これを全額認めるのが相当であるというべきである。もっとも,被告が現にまとまった流動資産を有しないのに,これを直ちに一括で支払うことは不可能であり,しかも前項のとおり慰謝料の支払もあるから,支払時期について離婚が確定してから2,3年後に毎年100万円ずつ支払うべきこととするのが相当である。
 他方,被告(反訴原告)の純負債額の半額の支払請求は,その主張自体から理由がないというべきである。
 3 以上のとおり,本訴請求は全て理由があり,反訴請求は,離婚請求は理由があるが,その余の請求はいずれも理由がないので,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第28部
        裁判官 記名無し

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